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令和6年1月から、国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

更新日:2023年12月22日

子育て世帯の経済的負担を軽くするため、令和5年11月以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方を対象に、産前産後期間の所得割額と均等割額を免除します。
※この制度での出産は、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、人工妊娠中絶をされた方を含みます。)

対象者及び対象期間

対象者

佐久市国民健康保険被保険者で、出産日が令和5年11月1日以降の方

対象期間

その年度に納める国民健康保険税のうち、出産予定月(出産月)の前月(多胎妊娠の場合は、3か月前)から出産予定月(出産月)の翌々月までの期間が対象です。

対象となる保険税

出産被保険者の産前産後期間にかかる所得割額と均等割額が対象です。
※令和5年度は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分が減額対象です。

届出方法

産前産後期間の免除を受けるには、届出が必要です。
下記の必要書類をお持ちいただき、忘れずに届け出をお願いします。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類


1 出産予定日(出産日)の確認できる書類。多胎妊娠の場合は、その事実が確認できる書類(母子手帳等)
※死産・流産・人工妊娠中絶の場合は、その事実が確認できる書類(死産届の写し等)
2 世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
3 届出をされる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

出産後に届出をされる場合は、出産日を確認することができる書類や親子関係を明らかにすることができる書類が必要な場合があります。

届け出先

佐久市役所国保医療課国保年金係もしくは各支所市民係
土日祝を除く8時30分から17時15分

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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