平成30年4月から国民健康保険制度が変わりました
更新日:2018年4月1日
国民健康保険制度は、国民皆保険を支える重要な社会保険制度ですが、「加入者の高齢化により医療費が増えている」「小規模保険者(市町村)が多く、財政が不安定になりやすい」などの構造的な課題を抱えています。
そこで国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、これまでの市町村に加え、都道府県も国民健康保険制度を担う(保険者となる)ことになります。
ただし、市町村は引き続き資格管理、保険給付、保険税率の決定、賦課・徴収、保健事業などを行いますので、市民の皆さんの各種手続き等の窓口であることに変更はありません。
制度改革の柱
- 国による約3400億円の追加的な財政支援が行われます。
- 都道府県が市町村とともに国民健康保険保険者となり財政運営と責任主体となります。
期待される効果
- 財政規模が拡大し、国民健康保険財政が安定します。
- 市町村が医療費水準や所得水準に応じた納付金を負担することで、市町村どうしの公平な負担により財政が運営されます。
主な変更点
- 平成30年10月以降、新しい被保険者証等には、都道府県名が標記されるようになります。
- 県内で他の市町村に引っ越した場合でも、引っ越し前と同じ世帯であることが認められるときは、高額療養費の上限額支払い回数のカウントが通算され、経済的な負担が軽減されます。
- 保険税の算定の基礎が変更となるため、保険税率に影響が出る可能性があります。市町村の保険税負担が急激に著しく上がらないように、県において激変緩和措置を実施します。
県と市町村の役割分担
- 県は、国民健康保険の財政運営の責任主体として、国民健康保険の収入と支出を管理します。
- 市町村は、従来どおり、住民との身近な関係の中で、保険税の賦課・徴収、被保険者証の発行、保険給付の決定、支給等を担います。
県 | 市町村 |
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