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国保税を滞納すると

更新日:2024年12月2日

災害やその他特別な事情もなく国保税を滞納している方に対しては、マイナ保険証を利用していない方は、保険証または資格確認書を返還してもらい、代わりに「資格確認書(特別療養費)」を発行します。マイナ保険証を利用している方は、「資格情報のお知らせ(特別療養費)」を発行します。特別療養費の支給になると、医療機関にかかる際に、マイナ保険証や資格確認書(特別療養費)を利用して窓口でいったん全額を支払い、市役所の窓口で手続きをしていただき、後から自己負担分以外の医療費が戻ってくることになります。なお、この戻ってくる医療費は、一部または全部を差し止め、滞納分に充当させていただくこともあります。

また、納期限を過ぎても納税のない方には、地方税法の規定によりやむを得ず財産(給料・貯金・電話加入権・不動産等)の差し押さえもおこなっています。そのようなことがおこらないように、必ず納期限内に納めるようにしましょう。

特別な事情により、国保税の納付が困難な場合はお早めご相談ください。まずは、お電話でも結構ですので早めの納税相談をお願いいたします。

お問い合わせ

市民健康部 国保医療課
電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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