公的年金制度
更新日:2026年7月6日
公的年金のしくみ
日本の公的年金制度は、現役世代が支払った保険料を高齢者などの年金給付に充てる「賦課方式(世代と世代の支え合い)」を基本に運営されています。
また、「国民皆年金」を原則としており、20歳以上のすべての方が加入する「国民年金」と、会社員・公務員が加入する「厚生年金」を組み合わせた、いわゆる「2階建て」の構造になっています。
3つのいずれかの区分に分かれて公的年金制度に加入します
私たちはライフステージの節目(就職、退職、結婚など)に応じて、以下の3つのいずれかの区分で公的年金制度に加入します。節目ごとに種別変更の手続きが必要となります。
- 第1号被保険者(自営業者、学生、無職の方など)
- 第2号被保険者(会社員・公務員の方など)
- 第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
※第3号被保険者は配偶者に限定されるので、親子間での扶養は対象となりません。
年金の受け取りについて
老齢基礎年金とは
全国民に共通した年金で、国民年金保険料を10年以上(120月以上)納付した方が65歳から受け取ることができます。
・年金額:40年間(480月)すべての保険料を納付した場合に満額となります。加入期間が満たない場合は、その期間に応じて減額されます。
・請求手続き:原則として65歳の誕生日の前日以降となります。
【受給時期の繰上げ・繰下げ】
本人の希望により、受給時期を前後にずらすことができます。一度請求すると、その減額率・増額率は一生変わりません。
・繰上げ受給(60歳〜64歳):本来より早く受け取る代わりに、年金額が減額されます。
・繰下げ受給(66歳以降):本来より遅く受け取る代わりに、年金額が増額されます。
老齢厚生年金とは
厚生年金に加入していた方(第2号被保険者)が、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている場合、65歳から老齢基礎年金に上乗せして受け取ることができる年金です。
老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・計算方法(外部サイト)
特別支給の老齢厚生年金
昭和61(1986)年4月の制度改正により支給開始は原則65歳となりましたが、一定の要件を満たしている方の場合は、特例として60歳から64歳までの間に「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
この特例は生年月日により段階的に引き上げられており、男性の方は昭和36年4月1日以前に生まれた方が対象でした。2026年4月までに全員が本来の受給年齢(65歳)に達したため、現在の新規対象者は女性のみとなります。令和8(2026)年7月現在、新たに60歳〜64歳で対象となるのは、昭和41(1966)年4月1日以前に生まれた女性の方で、厚生年金の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たした方です。
年金ポータルについて
公的年金や私的年金の制度や手続きについて、誰でも簡単に探せるように「年金ポータル」が開設されました。
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