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セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2017年11月28日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(平成29年分申告より適用開始)

概要

セルフメディケーション税制とは、、健康の保持増進および疾病の予防として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に特定一般用医薬品等購入費(※)を支払った場合、その年中に支払った購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(8万8千円を限度)について、控除を受けることができます。

※特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。領収書に控除の対象であることが記載されているほか、一部の対象医薬品についいては、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨の識別マークが掲載されています。

従来の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます。(どちらかを選択)

セルフメディケーション税制の詳細及び具体的な対象品目一覧については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

必要な書類

1.セルフメディケーション税制の明細書(添付)
セルフメディケーション税制の明細書はこちらからダウンロードしてください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。セルフメディケーション税制の明細書(PDF)(外部サイト)
・明細書の添付が必要になっており、領収書の添付又は提示は必要ありません。
・平成29年分から令和元年(平成31年)分までの確定申告については、領収書の添付又は提示によることもできます。
・領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
・税務署から領収書の提出を求められた場合は、提示又は提出をしなければなりません。

2.一定の取組を明らかにする書類(添付または提示)

一定の取組とは

一定の取組とは

・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)

・市のがん検診

・職場で受けた定期健康診断

・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)

これらの取組を行った結果通知表又は領収書が必要となります。

取組を行ったことを明らかにする書類(※)の具体例は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

※氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者もしくは市町村の名称または取組に係る診察を行った医療機関の名称もしくは医師の氏名の記載があるものに限ります。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

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