個人市民税・県民税
更新日:2017年10月23日
個人市民税・県民税とは
市民税・県民税は、私たちの日常生活に身近なかかわりをもつ、市や県の仕事のための費用をまかなう税金です。この税は、均等の額によって負担していただく「均等割」と、その人の所得金額に応じて負担していただく「所得割」から構成されています。なお、県民税の税額の計算、収納は市民税と併せ、市で行うこととなっておりますので、内容のお問い合わせ等も佐久市の税務課へお願いいたします。
市民税・県民税を納める人
- 佐久市に住所のある皆さん、又は居住している皆さん。
- 佐久市に事務所・事業所、又は家屋敷があり、佐久市に住所を有しない皆さん。(家屋敷課税について)
※佐久市に住所、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
市民税・県民税が課税されない皆さん
均等割と所得割の両方が課税されない場合 | (1)生活保護法によって、生活扶助を受けている皆さん (2)障がい者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の所得が125万円以下の皆さん |
---|---|
均等割が課税されない場合 | 前年中の所得金額が、次の算式で計算した金額以下の皆さん (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×28万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に16万8千円を加算した金額 |
所得割が課税されない場合 | 前年中の所得金額が、次の計算式で計算した金額以下の皆さん (本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)×35万円 ただし、控除対象配偶者か扶養親族がいる場合は上記に32万円を加算した金額 |
均等割
均等割の税率
個人の住民税の均等割は、次のように定められています。
均等割額 | 市民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|---|
平成25年度まで | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 |
平成26年度から | 3,500円 | 2,000円 | 5,500円 |
※県民税均等割額2,000円のうち、「長野県森林づくり県民税」として500円が含まれています。
※防災の財源確保のため、平成26年度から35年度までの10年間、市民税・県民税の均等割がそれぞれ500円ずつ加算されます。
※住所地の市(区)町村以外に家屋敷や事務所などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、家屋敷や事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます。
所得割
所得割の計算方法
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
住民税所得割の計算の順序は所得税と同じですが、住民税の性格から、控除や税率に次のような違いがあります。
- 所得税においては、たとえば基礎控除、配偶者控除、扶養控除の額はそれぞれ38万円ですが、住民税の控除額はそれぞれ33万円です。このように、住民税は所得税よりも広い範囲の皆さんに地域社会の費用について負担を求めるしくみになっています。
- 税率は、市民税が6%、県民税が4%です。
所得金額
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算定されます。
なお、住民税は前年中の所得を基準として計算されますので、たとえば平成29年度の住民税では、平成28年中の所得金額が基準となります。
所得割の税率
課税所得の段階 | 標準税率 | |
---|---|---|
市民税 | 一律 | 6% |
県民税 | 一律 | 4% |
納税の方法
個人の住民税の納税の方法には、普通徴収と特別徴収の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。
普通徴収の方法
事業所得者などの住民税は、納税通知書によって市から納税者に通知され、通常6月、8月、10月、12月の4回の納期に分けて納税していただきます。これを普通徴収といいます。
特別徴収の方法
給与所得者の住民税は、特別徴収税額通知書により、市から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きして、これを翌月の10日までに市に納入していただくことになっています。
これを特別徴収といい、給与の支払者を特別徴収義務者と呼んでいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することとなっています。
事業者(給与支払者)の皆さんへ~市・県民税特別徴収実施のお願い~
