マイナ保険証をお持ちでなくても医療機関を受診できます

更新日:2026年7月28日

マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書をご利用いただけます

8月は後期高齢者医療の資格確認書(保険証)の定期更新月です。
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行したことに伴い、保険証の発行は終了しています。昨年8月の定期更新時にはマイナ保険証の利用状況にかかわらず全ての被保険者の方へ「資格確認書」を交付いたしましたが、本年8月の定期更新では年齢およびマイナ保険証の利用状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

「資格情報のお知らせ」が交付されるのは下記の条件を全て満たしている方です。
・84歳以下である
・マイナ保険証を過去1年間で6回以上利用している
・過去3か月以内にマイナ保険証の利用実績がある

被保険者のみなさまには、申請することなく、令和8年8月から使用できる「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付していますので、医療機関等を受診する際にご利用ください。なお、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証のみで受診できますが、「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんのでご注意ください。
現在マイナ保険証を利用していない方も、突然の入院でも高額支払いが不要になる等のメリットがありますので、マイナ保険証の登録及び利用をご検討ください。

また、今回「資格情報のお知らせ」が交付された方でも、申請により「資格確認書」を発行できます。希望される場合は、佐久市役所国保医療課又は臼田支所・浅科支所・望月支所の市民係へご相談ください。

任意記載事項の併記申請

資格確認書には自身の自己負担限度額の適用区分(限度区分)や、認定を受けた特定疾病を記載することができます。これらの記載がされた資格確認書を病院や薬局等で提示することで、医療費の窓口での自己負担額を、該当する限度区分の自己負担限度額や、特定疾病療養受療証を提示した時と同様の自己負担まで抑えることができます。任意記載事項の併記を希望される方は、佐久市役所国保医療課又は臼田支所・浅科支所・望月支所の市民係へ申請してください。

さらに詳しい情報は、リンク先(外部サイト)をご確認ください。

電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

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