マイナ保険証をお持ちでなくても医療機関を受診できます

更新日:2025年1月31日

マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書をご利用いただけます

令和6年(2024年)12月2日以降、従来の健康保険証の新たな発行は行われなくなりました。
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するに当たっては、全てのかたが安心して確実に保険診療を受けることができるよう、令和6年(2024年)12月2日からの最長1年間は、従来の健康保険証を使用可能とし、デジタルとアナログの併用期間を設けることとしています。
後期高齢者医療保険の保険証に関しては、ご自身の保険証の有効期限(最長:令和7年7月31日)までご使用可能です。
さらに、マイナ保険証を保有しないかたには、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することとしており、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することにより従来どおり保険診療を受けることが可能となっています。
なお、75歳以上のかたや65歳以上75歳未満のかたで一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けたかた(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間、新たに被保険者となった場合や、既に持っている保険証や資格確認書の記載事項の変更、紛失等の場合には、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず、資格確認書が1人に1枚交付されます。
そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。

最初の資格確認書の交付(令和6年12月2日~令和7年7月31日)

75歳になるかた

  • 75歳の誕生日までに資格確認書を郵送等で交付します。

65歳~75歳未満で一定の障がいのあるかた

  • 申請があり、広域連合の認定を受けた後に交付します。

要配慮者等のかたの資格確認書の交付申請

介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等といった、被保険者のみでの受診が困難な場合、市役所で申請をすることで、マイナ保険証を持っていても資格確認書の交付を受けることができます。また受診が困難という理由で申請に基づく資格確認書の交付を受けた場合、翌年度以降は申請の必要なく資格確認書が交付されます。交付を希望される場合は、佐久市役所国保医療課又は臼田支所・浅科支所・望月支所の市民係へご申請ください。
注:令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間は、有効な保険証又は資格確認書をお持ちの場合、交付申請を受けても資格確認書を交付しない場合があります。ただし、翌年以降は申請の必要なく資格確認書が交付されます。

任意記載事項の併記申請

資格確認書には自身の自己負担限度額の適用区分(限度区分)や、認定を受けた特定疾病を記載することができます。これらの記載がされた資格確認書を病院や薬局等で提示することで、医療費の窓口での自己負担額を、該当する限度区分の自己負担限度額や、特定疾病療養受療証を提示した時と同様の自己負担まで抑えることができます。任意記載事項の併記を希望される方は、佐久市役所国保医療課又は臼田支所・浅科支所・望月支所の市民係へ申請してください。

さらに詳しい情報は、リンク先(外部サイト)をご確認ください。

電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

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