マイナ保険証をお持ちでなくても医療機関を受診できます

更新日:2025年6月1日

マイナ保険証をお持ちでないかたは、資格確認書をご利用いただけます

8月は後期高齢者医療の資格確認書(保険証)の定期更新月です。
令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みとなり、本来8月の定期更新時はマイナ保険証の利用登録の有無により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りする予定でしたが、後期高齢者医療ではマイナ保険証の登録の有無にかかわらず、資格確認書を発行する期間を令和8年7月末まで延長することとなりました。
被保険者のみなさまには、申請することなく、令和7年8月から使用できる「資格確認書」を7月中にお送りしますので、医療機関等を受診する際にご利用ください。
なお、マイナ保険証もこれまで通り使用できます。突然の入院でも高額支払いが不要になる等のメリットがあるマイナ保険証の登録及び利用をご検討ください。

また、令和7年8月から令和8年7月31日までの間に新たに被保険者となる場合や、既に持っている資格確認書の記載事項の変更、紛失等の場合には、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書が交付されます。

任意記載事項の併記申請

資格確認書には自身の自己負担限度額の適用区分(限度区分)や、認定を受けた特定疾病を記載することができます。これらの記載がされた資格確認書を病院や薬局等で提示することで、医療費の窓口での自己負担額を、該当する限度区分の自己負担限度額や、特定疾病療養受療証を提示した時と同様の自己負担まで抑えることができます。任意記載事項の併記を希望される方は、佐久市役所国保医療課又は臼田支所・浅科支所・望月支所の市民係へ申請してください。

さらに詳しい情報は、リンク先(外部サイト)をご確認ください。

電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

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