医療費が高額になったときは

更新日:2026年7月28日

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

後期高齢者医療広域連合から、高額療養費の対象となる方に申請書が送付されますので、市役所 国保医療課 医療給付係または各支所 市民係に申請書を提出してください。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に支給されます。

自己負担限度額

1か月の自己負担限度額(令和8年8月~)
所得区分   自己負担額(月額上限)

年間上限

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者

課税標準額
690万円以上

270,300円+(医療費-901,000円)×1%
(140,100円)※

168万円

課税標準額
380万円から
690万円未満

179,100円+(医療費-597,000円)×1%
(93,000円)※

111万円

課税標準額
145万円から
380万円未満

85,800円+(医療費-286,000円)×1%
(44,400円)※

53万円
一般2

22,000円
(年間上限216,000円)

61,500円
(44,400円)※

53万円
一般1
区分2

11,000円
(年間上限96,000円)

25,700円
(24,600円)※

29万円
区分1 8,000円 15,700円 18万円
1か月の自己負担限度額(~令和8年7月)
所得区分   外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者

課税標準額
690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)※

課税標準額
380万円から
690万円未満

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※

課税標準額
145万円から
380万円未満

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)※

一般2

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
(44,400円)※

一般1
区分2 8,000円 24,600円
区分1 8,000円 15,000円

※過去12か月以内に3回以上高額療養費に該当したときの4回目以降の限度額として適用します。

〇限度額を超える支払いの免除について
マイナ保険証を利用すれば、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、資格確認書の自己負担限度額等の適用区分を記載することで、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。記載には、市役所国保医療課又は各支所市民係での申請が必要となります。

75歳の誕生月の自己負担限度額の特例

75歳の誕生日の月は、誕生日前の医療保険制度と誕生日後の後期高齢者医療保険制度における自己負担額が、それぞれ本来額の2分の1の額となります。

入院したときの食事代などについて

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。

入院時食事代の標準負担額

所得区分

1食当たりの金額
~令和8年5月 令和8年6月~
現役並み所得者、一般1・2 510円※ 550円※

区分2

90日までの入院 240円 270円
過去12か月で90日を超える入院 190円 220円
区分1 110円 130円
老齢福祉年金受給者 110円 130円

※指定難病患者等、一部例外は330円(令和8年5月までは300円)となります。

療養病床に入院する場合

療養病床に入院する場合の食費・居住費の標準負担額

所得区分

~令和8年5月 令和8年6月~
1食当たりの金額 1日当たりの居住費 1食当たりの金額 1日当たりの居住費
現役並み所得者、一般1・2 510円(一部医療機関では470円)※1

370円※2

550円(一部医療機関では510円)※1

430円※2

区分2 240円 270円
区分1 140円 160円
老齢福祉年金受給者 110円 0円 130円 0円

※1指定難病患者の方は300円となります。
※2指定難病患者の方は0円となります。

所得区分について

所得区分については、下記リンク内 所得区分(窓口負担割合の判定基準) をご覧ください。

各種申請書

電話:0267-62-3164
ファックス:0267-64-1157

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