軽自動車税の税止め手続き
更新日:2026年7月16日
軽自動車税の税止め手続きについて
佐久市で課税されている125ccを超える二輪車の転出、譲渡、抹消などの手続きを他都道府県で行ったときは、税止め(税申告)が必要です。
税止めが必要な理由
125ccを超える二輪車の登録内容の変更等について、市町村では申告に基づいて把握しています。そのため、転出や譲渡、抹消などの手続きを行った場合でも、旧登録地の市町村への申告がない場合は、変更等について把握できないため、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧登録地の市町村への申告が、「税止め」と呼ばれています。
特に名義変更(移転登録)の場合で税止めがされていないと、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをお願いします。
ディーラー等の代理人に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した方へ税止め手続きが完了していることをご確認ください。
なお、手続き場所が長野県内である場合には税止め手続きは不要です。
また、登録内容の変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸支局・自動車検査登録事務所に近接する関係団体に申告の代行を依頼した場合も、手続きは不要です。
ご自身で税止め手続きをする必要がある方
125CCを超える二輪車で以下の2点に該当する場合は、ご自身で税止め手続きをしていただく必要があります。
- 登録内容の変更手続きを、県外で行った。
- 変更手続きをした際に軽自動車検査協会や運輸局に近接する関係団体に申告の代行を依頼していない。
なお、三輪・四輪の軽自動車税については、データ提供を受けているため税止め手続きは不要です。
税止め手続の方法
ながの電子申請サービスで次のいずれかひとつを提出してください。
手続き完了の連絡が必要な場合は、
ながの電子申請サービス(外部サイト)で手続きをお願いいたします。
電話やファックスによる手続き完了の連絡は行いませんのであらかじめご了承ください。
他市町村で課税している車両の誤送付が多くなっております。お送りいただく前に「旧定置場」が佐久市であることを今一度ご確認ください。
- 軽自動車税申告書(報告書)(受付印のあるもの)
- 軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
- 車検証返納証明書のコピー
- 届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー(旧ナンバーの車検証のコピーがない場合は、新ナンバーの車検証のコピーの余白に旧ナンバーと旧所有者名を記入してください)
ながの電子申請サービスによる手続き
次のURLにアクセスし手続き説明を確認の上、届出してください。
手続きにはメールアドレスが必要です。
また、上記「税止めの方法」にある書類のひとつの画像データをご用意ください。
なお、この手続きでは、佐久市で課税されている軽自動車等の税止めのみ行うことができます。
普通自動車や他の市町村の軽自動車税の手続きは、課税されている都道府県または市町村にお問い合わせください。
ながの電子申請サービス(外部サイト)による税止め手続き
