令和8年度以降に発送する督促状の督促手数料は徴収しません

更新日:2026年3月24日

佐久市税条例等の一部改正により、令和8年4月1日以降に発送する督促状については、督促手数料を徴収しないこととなりました。
ただし、令和8年3月31日までに発送した督促状に係る督促手数料は納付いただく必要があります。
また、法律の定めにより、令和8年度以降も督促状を発送します。督促状が届きましたら必ず確認し、早急に納付してください。なお、納期限後に納付された場合、行き違いで督促状が届くことがありますので、ご了承ください。
延滞金につきましては、納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて加算されますのでご注意ください。
法律上、督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに完納されないと、滞納した方の財産を調査して滞納処分(差押)しなければならなくなります。納期限内納付へのご協力をお願いいたします。

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