令和7年3月から適用する新技術者単価の運用に係る特例措置

更新日:2025年3月5日

国土交通省において決定した令和7年3月から適用する新技術者単価並びに農林水産省及び国土交通省において決定した新労務単価に基づき、長野県においても令和7年3月1日適用で技術者単価及び労務単価を改定し、この運用に係る特例措置を定めた旨の通知がありました。
これを受けて、佐久市においても、同様の措置を行います。

1適用対象業務等

令和7年3月1日以降に契約を締結する建設コンサルタント業務等のうち、旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているものとします。

2運用方法

長野県の対応に準じることとします。

*詳細につきましては、発注担当部署へお問い合わせください。

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