令和7年3月から適用する賃金等の変動に対するインフレスライド条項の運用

更新日:2025年3月5日

技能労働者への適切な賃金水準の確保において、国土交通省の直轄工事におけるインフレスライド条項を適用することに関し、長野県より、令和7年3月1日適用の労務単価の上昇を受け、「建設工事請負契約書」インフレスライド条項(工事請負契約書第26条第6項)の運用する旨の通知がありました。

これを受けて、佐久市においても、同様の措置を行います。

1適用対象工事

発注者と受注者とが協議して定める基準日(請求日を基本とする。)以降の残工期が2か月以上あるものとします。

2運用方法

長野県の対応に準じることとします。(県のホームページをご覧ください。)

*詳細につきましては、発注担当部署へお問い合わせください。

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