現場代理人の兼務に係る取扱い
更新日:2025年2月14日
現場代理人の兼務について
建設工事における現場代理人の兼務については条件付きで認めておりますが、令和7年2月1日から専任の監理技術者等を要する建設工事の請負代金額の下限が変更されることに伴い、現場代理人の兼務の取扱いについて、一部改正します。
今後の取り扱い及び兼務に係わる届出様式については、下記ファイルをご確認ください。
現場代理人の常駐義務の緩和に係る取扱いについて(PDF:141KB)
フロー(PDF:68KB)
※兼務先に応じた様式を使用すること。様式は両面印刷してください。(様式1)現場代理人兼務届(Word:45KB)【佐久市発注間で兼務する場合】
(様式1-2)現場代理人兼務届(Word:46KB)【県等発注機関との兼務の場合】
(様式2)連絡員配置届(Word:36KB)
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