森林を伐採するときの届出について
更新日:2022年4月8日
伐採及び伐採後の造林の届出について
森林法の規定により、地域森林計画の対象森林を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
なお、地域森林計画対象森林については「信州くらしのマップ」で確認できます。
無届伐採をした場合や無届伐採に対する伐採の中止命令に従わなかった場合などは、100万円以下の罰金に処される場合があります。(森林法第207条)
届出は誰がするのか
伐採を行う方などが届出書の提出をしてください。
届出はいつするのか
伐採を行う日の90日前から30日前までに提出してください。
届出書の提出先は
伐採する森林がある市町村へ提出してください。
佐久市の場合は、耕地林務課林務係です。(本庁4階)
届出に必要なものは
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採計画書
造林計画書
伐採する範囲が分かる森林の位置図(住宅地図など)
登記事項証明書など(伐採する森林と所有者の関係が分かるもの)
立木の売買契約書など(届出のあった森林を伐採する権原を有することが確認できる書類)
主伐の場合には、伐採及び集材に係る搬出計画図
伐採及び集材に係るチェックリスト
確認通知書・適合通知書交付申請書(確認通知書・適合通知書の交付を希望する場合のみ必要)
(様式)伐採及び集材に係るチェックリスト(Excel:22KB)
(様式)確認通知書・適合通知書交付申請書(Word:28KB)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について
森林法の規定により、上記の届出をした者は、伐採および造林後の末日より30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。無報告や虚偽報告の場合は、30万円以下の罰金に処される場合があります。(なお、林地以外に転用する場合も「伐採に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。)
(様式)伐採後の造林に係る森林の状況報告書(Word:31KB)
