森林を伐採するときの届出について
更新日:2019年7月8日
伐採及び伐採後の造林の届出について
森林法の規定により、地域森林計画の対象森林を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」が必要です。
なお、地域森林計画対象森林については「信州くらしのマップ」で確認できます。
無届伐採をした場合や無届伐採に対する伐採の中止命令に従わなかった場合などは、100万円以下の罰金に処される場合があります。(森林法第207条)
届出は誰がするのか
伐採を行う方などが届出書の提出をしてください。
届出はいつするのか
伐採を行う日の90日前から30日前までに提出してください。
届出書の提出先は
伐採する森林がある市町村へ提出してください。
佐久市の場合は、耕地林務課林務係です。(本庁4階)
届出に必要なものは
伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採する範囲が分かる森林の位置図(住宅地図など)
登記事項証明書など(伐採する森林と所有者の関係が分かるもの)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書について
平成24年4月の森林法改正により、造林者は造林期間の末日より30日以内(林地以外に転用する場合は伐採期間の末日より30日以内)に、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出する必要があります。
