森林の土地の所有者届出制度
更新日:2026年4月1日
【大切なお知らせ】令和8年4月1日から森林の土地を取得した際の届出が変わります。
森林の土地を新しく取得した際に提出していただく「森林の土地の所有者届出制度」が、4月1日から改正されます。
〇変更内容
・届出書の記入事項に、新たに「国籍」「メールアドレス」等の8項目が追加されます。
〇目的
・届出書の記載事項に国籍等を追加することにより、多面的に森林取得の実態を正確に把握し、森林を適正に管理し続けることを目的としています。
森林の土地の所有者制度チラシ(日本語)(PDF:872KB)
森林の土地の所有者制度チラシ(中国語)(PDF:725KB)
森林の土地を取得したときには届出が必要となります
森林法改正により、平成24年(2011年)4月以降、新たに地域森林計画対象森林の所有者となった方は、面積にかかわらず市町村長への届出が義務づけられました。
なお、地域森林計画対象森林については「信州くらしのマップ」で確認できます。
届出は誰がするのか
売買や相続等により森林の土地を新たに取得した個人及び法人です。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出はいつするのか
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村長に提出してください。
届出書の提出先は
取得した森林の土地がある市町村へ提出してください。
佐久市の場合は、耕地林務課林務係です。(本庁4階)
〇住所
〒385-8501
長野県佐久市中込3056番地
届出に必要なものは
森林の土地の所有者届出書
登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
令和8年4月1日施行
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