公園でイベント開催や出店などを計画されている方へ
更新日:2023年12月1日
公園内においてイベントの開催や出店など、特定の行為を行う場合、事前の行為申請が必要となります。
行為申請の必要な行為
申請の必要な行為と、行為に掛かる料金は、下表のとおりです。
行為の種類 | 料金 |
---|---|
(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。 | 1か所1日につき 1,040円 |
(2)業として写真又は映画を撮影すること。 | 1件1日につき 1,040円 |
(3)興業を行うこと。 | 1か所1日につき 3,140円 |
(4)競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。 | 1か所1日につき 2,090円 |
※この他バーベキューやチラシの配布を行う場合も許可が必要となります。
イベントによりテントやキッチンカーなどの設置について
公園内にテントやキッチンカーなどの物件や工作物を設置する場合には、行為申請のほか占用申請も必要です。
占用申請の必要な物件・工作物
申請の必要な物件・工作物と、占用に掛かる料金は、下表のとおりです。
物件・工作物の種類 | 料金 |
---|---|
|
1平方メートル1日につき28円 |
申請方法
申請に必要なもの
イベントの開催や出店などを行う場合
- 公園内行為(占用)許可申請書〔Word形式(Word:14KB)/PDF形式(PDF:79KB)〕
- パンフレットや企画書など行為内容のわかる書類
テントやキッチンカーなどを設置する場合
- 公園占用許可申請書〔Word形式(Word:15KB)/PDF形式(PDF:78KB)〕
- 平面図、カタログや車検証の写しといった物件・工作物の面積のわかる書類
- (食品を販売する場合)食品営業許可指令書の写し
※各申請書は、佐久市公園緑地課にて取得することができます。
申請先
申請は、佐久市公園緑地課の窓口で行うことができます。なお、平尾山公園、駒場公園、市民交流ひろば、榛名平公園、佐久平南広場(佐久平サンスクエア)については、各管理事務所へお問い合わせください。お問い合わせ先は下記のとおりです。
公園名 | お問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
駒場公園 | 駒場公園管理事務所 | 電話:0267-68-1399 |
平尾山公園 | 平尾山公園センターハウス(管理事務所) | 電話:0267-67-8100 |
市民交流ひろば | 市民交流ひろば管理事務所 | 電話:0267-68-5610 |
榛名平公園 | 榛名平公園管理事務所 | 電話:0267-63-8673 |
佐久平南広場(佐久平サンスクエア) | 指定管理者管理事務所 | 電話:0267-78-5221 |
申請にあたっての注意事項
- 公園利用者の安全確保や管理運営上に支障が生じる恐れがある際には、行為内容の変更などを依頼する場合があります。
- 申請書は、公園使用予定日の2週間前にはご提出ください。使用予定日直前にご提出いただいても許可できない場合があります。
- すでに他の方の申請がある日時については、許可をお出しすることができません。
- 園内で音出しを行う際は、騒音レベルが61デシベルを上回って敷地外へ漏れ出さないようにしてください。
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