公園の使用・行為占用について
更新日:2023年12月1日
公園の使用について
公園は多くの皆さんがご利用になる公共の施設です。居心地の良い公園をつくるため、次のことにご協力ください。
公園で禁止されている行為
佐久市の公園では次の行為が条例で禁止されております。
- 公園を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土地の形質を変更すること。
- 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
- はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
- 動物を引き連れて入園すること(市長が入園を認めた場所を除く。)。
- 他人の迷惑となるような物品を携帯して入園すること。
- 公園をその用途以外に使用すること。
- その他、公園の管理上支障があると認められる行為。
事故防止について
公園における事故を防ぐため、次のことにご協力ください。
- 遊具の対象年齢や使用方法をご確認のうえご使用ください。
- 保護者の皆さんは、お子さんから目を離さないでください。
- 遊具や公園施設の破損、公園内の危険箇所等お気づきの点がございましたら、、佐久市公園緑地課までご連絡ください。
公園での花火について(禁止)
市内の公園は、原則、火気厳禁となっており、花火(手持ち花火含む)も火災や騒音等のトラブルが予想されることから、地区行事等により事前に許可を受けたもの以外は禁止となっています。
何卒、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
※地区行事等で公園をご利用の場合は こちらからご申請をお願いいたします。
公園内での音出しについて
園内で音出しを行う際は、騒音レベルが61デシベルを上回って敷地外へ漏れ出さないようにしてください。
※イベント等で公園をご利用の場合は こちらからご申請をお願いいたします。