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佐久平交流センター

更新日:2022年3月11日

佐久平交流センター

佐久平交流センターの新型コロナウイルス感染対策について

○入館者および行事等を主催する方(主催者)へのお願い
・発熱や咳が続くなど、体調に不安のある方は、入館をご遠慮ください。
・入館者は、咳エチケットにご協力をお願いします。
・「三つの密」(密集、密接、密閉)の回避をお願いします。
 1 利用にあたっては、利用する内容により各種団体等が作成している感染予防マニュアル等を参考に安全に配慮した利用をお願いします。
 2 人との間隔は極力2m(最低1m)空けてご利用ください。
 3 こまめな換気(1時間に1回以上)を行うようお願いします。
 4 ロビー等の共用部分で長時間留まることを避けるようお願いします。
・主催者は、入館の際「チェックシート」の記入にご協力いただくほか、行事等に係る利用者全員の連絡先の把握をお願いします。(チェックシートは下記よりダウンロードできます)
・主催者は、各部屋で使用する手指消毒液をご用意ください。
・必要な水分補給を除き、各部屋での飲食はしないようお願いします。
・ロビー等の利用について、状況によって注意喚起・制限等させていただく場合がございます。


新型コロナウイルス感染症に係る催物の開催制限等について

新型コロナウイルス感染症の感染状況等に鑑み、イベント開催については、長野県のホームページをご覧ください。
「大声での歓声・声援等がないことを前提としうるイベントおよび大声での歓声・声援等が想定されるイベントの例」、「収容率・人数上限の緩和を適用する場合の条件」などの詳細は下記長野県ホームページをご覧ください。
制限緩和の可否は、リスク軽減措置(感染防止策)を講じることを前提とした上で、イベントの内容によりますので、下記長野県のホームページを確認いただき、主催者(利用者)に判断いただくことになります。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。長野県ホームページ(外部サイト)

イベント中止・延期情報

イベント中止・延期情報につきましては外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。佐久平交流センターのホームページ(外部サイト)をご覧ください。

施設の概要

正式名称

佐久市佐久平交流センター

所在地

佐久市佐久平駅南4-1

主な施設

ホール・音楽室・会議室・視聴覚室・情報研修室・文化教養室

使用料金

1ホール、会議室等(第9条関係)

(1)入場料又はこれに類するものを徴収しないで使用する場合
ア 営業のため以外に使用する場合

区分 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後6時から午後10時まで 午前9時から午後5時まで 午後1時から午後10時まで 午前9時から午後10時まで 超過時間(省略)1時間について
ホール 6,110 9,260 12,320 15,370 21,580 27,690 3,050
第1文化教養室 300 500 610 800 1,110 1,410 200
第2文化教養室 300 500 610 800 1,110 1,410 200
音楽室 910 1,420 1,830 2,330 3,250 4,160 500
情報研修室 810 1,220 1,620 2,030 2,840 3,650 400
視聴覚室 1,010 1,520 2,130 2,530 3,650 4,660 500
第1会議室 400 710 910 1,110 1,620 2,020 200
第2会議室 610 910 1,220 1,520 2,130 2,740 300
第3会議室 810 1,320 1,730 2,130 3,050 3,860 400
第4会議室 610 910 1,220 1,520 2,130 2,740 300
第5会議室 3,460 5,290 6,920 8,750 12,210 15,670 1,730

イ 営業のために使用する場合
アに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の150に相当する額

(2)入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合
ア 営業のため以外に使用する場合
  (1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の150に相当する額
イ 営業のために使用する場合
  (1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の225に相当する額

(3)ホールを日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合
ア 入場料又はこれに類するものを徴収しないで使用する場合市長が特に必要と認めるものを除き、(1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の150(営業のために使用する場合にあっては、100分の225)に相当する額
イ 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合市長が特に必要と認めるものを除き、(1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の200(営業のために使用する場合にあっては、100分の300)に相当する額

2 備品等

別に定める額

3使用取消(第11条関係)

ホール、会議室等の使用を取消される場合は使用料の一部を負担していただく場合があります。

使用について

休館日

定期休館日は、毎月第1・3水曜日及び年末年始の12月29日から1月3日まで。

使用時間

原則として午前9時から午後10時まで。(準備、片付けの時間も含みます。)

申込方法

当センターを使用する方は、下記ダウンロードの利用申込書を提出してください。また申込内容を変更する場合には、下記ダウンロードの利用許可変更(取消)申請書を提出してください。

提出書類ダウンロード

受付時期

会議室等の使用申込は、原則として使用日の4か月前から、ホールは、使用日の1年前から受付します。(ホールと会議室を併用する場合は、ともに1年前から受付します。)

お問い合わせ先

佐久市佐久平交流センター
〒385-0029 佐久市佐久平駅南4-1
電話:0267-67-7451/ファクス:0267-67-7453
駐車場有

その他

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お問い合わせ

社会教育部 文化振興課
電話:文化振興・文化施設係:0267-62-5535  文化財保護・文化財調査係:0267-63-5321
ファックス:文化振興・文化施設係:0267-64-6132  文化財保護・文化財調査係:0267-63-5322

お問い合わせはこちらから

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