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佐久平交流センター

更新日:2023年5月8日

佐久平交流センター

イベント中止・延期情報

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施設の概要

正式名称

佐久市佐久平交流センター

所在地

佐久市佐久平駅南4-1

主な施設

ホール・音楽室・会議室・視聴覚室・情報研修室・文化教養室

使用料金

1ホール、会議室等(第9条関係)

(1)入場料又はこれに類するものを徴収しないで使用する場合
ア 営業のため以外に使用する場合

区分 午前9時から正午まで 午後1時から午後5時まで 午後6時から午後10時まで 午前9時から午後5時まで 午後1時から午後10時まで 午前9時から午後10時まで 超過時間(省略)1時間について
ホール 6,110 9,260 12,320 15,370 21,580 27,690 3,050
第1文化教養室 300 500 610 800 1,110 1,410 200
第2文化教養室 300 500 610 800 1,110 1,410 200
音楽室 910 1,420 1,830 2,330 3,250 4,160 500
情報研修室 810 1,220 1,620 2,030 2,840 3,650 400
視聴覚室 1,010 1,520 2,130 2,530 3,650 4,660 500
第1会議室 400 710 910 1,110 1,620 2,020 200
第2会議室 610 910 1,220 1,520 2,130 2,740 300
第3会議室 810 1,320 1,730 2,130 3,050 3,860 400
第4会議室 610 910 1,220 1,520 2,130 2,740 300
第5会議室 3,460 5,290 6,920 8,750 12,210 15,670 1,730

イ 営業のために使用する場合
アに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の150に相当する額

(2)入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合
ア 営業のため以外に使用する場合
  (1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の150に相当する額
イ 営業のために使用する場合
  (1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の225に相当する額

(3)ホールを日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に使用する場合
ア 入場料又はこれに類するものを徴収しないで使用する場合市長が特に必要と認めるものを除き、(1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の150(営業のために使用する場合にあっては、100分の225)に相当する額
イ 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合市長が特に必要と認めるものを除き、(1)のアに掲げる区分に従い、当該区分に定める額の100分の200(営業のために使用する場合にあっては、100分の300)に相当する額

2 備品等

別に定める額

3使用取消(第11条関係)

ホール、会議室等の使用を取消される場合は使用料の一部を負担していただく場合があります。

使用について

休館日

定期休館日は、毎月第1・3水曜日及び年末年始の12月29日から1月3日まで。

使用時間

原則として午前9時から午後10時まで。(準備、片付けの時間も含みます。)

申込方法

当センターを使用する方は、下記ダウンロードの利用申込書を提出してください。また申込内容を変更する場合には、下記ダウンロードの利用許可変更(取消)申請書を提出してください。

提出書類ダウンロード

受付時期

会議室等の使用申込は、原則として使用日の4か月前から、ホールは、使用日の1年前から受付します。(ホールと会議室を併用する場合は、ともに1年前から受付します。)

お問い合わせ先

佐久市佐久平交流センター
〒385-0029 佐久市佐久平駅南4-1
電話:0267-67-7451/ファクス:0267-67-7453
駐車場有

その他

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お問い合わせ

社会教育部 文化振興課
電話:文化振興・文化施設係:0267-62-5535  文化財保護・文化財調査係:0267-63-5321
ファックス:文化振興・文化施設係:0267-64-6132  文化財保護・文化財調査係:0267-63-5322

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