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要介護・要支援認定延期通知書について

更新日:2024年8月13日

要介護認定・要支援認定延期通知書とは

介護保険法の規定により、要介護・要支援認定は、介護認定審査会での審査判定結果に基づき、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。
「延期通知書」は、要介護認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合に、介護保険法に基づき、延期理由(認定が遅れている理由)と処理見込期間(認定する日にちの目安)を記載して通知するものです。

延期通知書が届いたら

延期通知書に対して、新たに手続きをいただく必要はありません。
恐れ入りますが、認定結果が通知されるまで、今しばらくお待ちください。

処理見込み期間

延期通知書を発行する時点で、当該申請の認定審査会の開催予定日が決まっている場合には、認定結果を通知できると見込まれる日を記載しています。
認定審査会の開催予定日が未定である場合は、約1ヶ月先の日を記載しています。
通知書発行後に認定審査会の開催日が変更となったり、開催予定日が速やかに決まる場合等、延期通知書に記載されている見込期間よりも認定が遅れることや早まることがあります。

更新申請に係る延期通知書の省略について

更新申請をされた方で、現在の有効期間の満了日までに新たな要介護・要支援認定を行うことができる場合については、延期通知書を省略して差し支えないとの方針が国から示されております。
本市では、国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合には、延期通知書を省略いたしますので、ご理解をお願いします。

お問い合わせ

福祉部 高齢者福祉課
電話:0267-62-3157(支援・相談)、0267-62-3154(介護保険)
ファックス:0267-63-0241

お問い合わせはこちらから

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