高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種について
更新日:2024年7月4日
令和6年度から対象者が変わります
対象者
今までに高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)の予防接種を受けたことがない方で
- 接種日に65歳の方
- 接種日に60歳以上65歳未満で心臓、腎臓または呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスの疾病により身体障害者手帳1級の交付を受けている方
65歳を迎えた対象者の方へ順次通知文、接種券、実施医療機関一覧を送付いたします。
接種は義務ではありませんので、自らの意思と責任で接種を希望する場合に接種を受けてください。意思確認ができない場合は、予防接種法に基づいた予防接種はできません。
※通知文を受け取られた方であっても、すでに肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)を接種したことがある方は、定期接種の対象となりません。
接種回数
1回
接種方法
【市内医療機関で接種する場合】
- 接種をご希望の方は、「高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種実施医療機関」に予約をして接種を受けてください。
- 接種を受ける際には、接種券(みどり色の用紙)を実施医療機関に提出してください。
- 予診票は、各医療機関にあります。
R6市内高齢者肺炎球菌定期接種 実施医療機関(PDF:101KB)
【市外医療機関で接種する場合】
- 長野県の予防接種相互乗り入れ事業によって市外の医療機関で受けることができます。予防接種市町村間相互乗り入れ接種医療機関であるか、医療機関にお尋ねください。
- 市外の場合は予診票が医療機関にはありませんので、事前に佐久市保健センター(健康づくり推進課保健予防係)または各支所健康づくり推進係で受け取り、医療機関に予約をして接種を受けてください。
※佐久市発行の予診票がないと全額自己負担になります。
- 接種を受ける際には、接種券(みどり色の用紙)を実施医療機関に提出してください。
(長野県医師会を通じて契約している医療機関)
自己負担
2,000円
※接種時、医療機関の窓口でお支払いください。
自己負担免除者
定期接種対象者の方で下記の条件に該当される方は、2,000円の自己負担が免除されます。
ア.生活保護法の適用を受けている方(接種時)
イ.市県民税非課税世帯の方
ウ.心臓、腎臓またはは呼吸器の機能およびヒト免疫不全ウイルスの疾病により身体障害者手帳1級の交付を受けている方
※条件に該当される方は、事前に佐久市保健センター(健康づくり推進課)または各支所健康づくり推進係に申請してください。
申請の際には、身体障害者手帳(ウに該当する方)および本人確認ができるもの(保険証または免許証等)をご持参ください。該当する方には、高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種予診票(無料券)を交付します。
申請受付は4月1日(月曜日)からです。
【関連情報】
66歳以上の方で初めて高齢者肺炎球菌予防接種を受ける場合
令和5年度までは70歳、75歳・・・と5歳刻みの年齢で今まで一度も接種を受けたことがない方も定期接種の対象となっていましたが、(経過措置)令和5年度までで経過措置は終了しました。令和6年度以降、66歳以上の方で初めて高齢者肺炎球菌予防接種を受ける場合は任意接種となり接種費用補助はありませんので、全額自己負担の接種となります。接種をご希望される方はかかりつけ医等医療機関にご相談ください。
2回目以降の接種について
前回の接種から5年以上間隔をあけると追加接種を受けることができます。2回目以降は任意接種となり接種費用補助はありませんので、全額自己負担の接種となります。接種を希望される方はかかりつけ医等医療機関にご相談ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。
給付申請の必要が生じた場合には、健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)までご相談ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
担当係:保健予防係
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お問い合わせ
市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157