予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年12月27日

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。
極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

定期接種・臨時接種

予防接種法に基づく救済が受けられます

予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合および健康被害により死亡した場合には、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたのものか、別の要因(予防接種をする前にあるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認められた場合に補償を受けることができます。
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問い合わせ先

申請に必要となる手続き等については、給付の種類によって異なります。申請をご検討されている方は、 下記までご相談ください。
佐久市役所健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)
電話:0267-62-3527(直通)

任意接種

佐久市が行う任意接種(行政措置予防接種)

佐久市が行う任意接種を受け、接種後に健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)に加え、全国市長会予防接種事故賠償保障保険の対象となる場合があります。
給付申請の必要が生じた場合は、健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)までご相談ください。
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任意接種

任意接種で健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
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担当係:保健予防係

電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157

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