高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種

更新日:2026年4月1日

本予防接種は、個人の疾病予防の目的で行っており、接種を受ける法律上の義務はありません。
ワクチンの効果や副反応のリスク等を十分にご理解いただいた上で、ご自身の判断で接種をご検討ください。

令和8年度の高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種について

目次

■対象者
■使用ワクチン/回数
■接種方法

■接種費用(自己負担額)
■接種費用(自己負担)が免除される場合

  • 接種日に65歳の方
  • 接種日に60歳以上65歳未満で心臓、腎臓または呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスの疾病により身体障害者手帳1級の交付を受けている方

対象者の方には、65歳の誕生月の翌月に、接種券を送付します。
令和8年4月より接種券がハガキサイズに変わりますが、現在お持ちのA5サイズ(紫色)も、66歳の前日までそのままご使用いただけます。
※沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンの接種が可能です。


沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)/1回
※国の審議会を経て、令和8年度より、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました。
ワクチンに関する詳細はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(PDF:184KB)

(1)「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種実施医療機関(PDF:68KB)」に予約をする。
(2)下記の持ち物を持ち、予約した医療機関で接種を受ける。
   持ち物:接種券、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
 ※予診票は、各医療機関にあります。

長野県の予防接種相互乗り入れ事業により、対象医療機関に限り、市外医療機関で接種することができます。
(1)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種相互乗り入れ事業受入機関(外部サイト)に予約をする。
(2)佐久市保健センターまたは各支所健康福祉係で佐久市の予診票を受け取る
  (市外の医療機関には佐久市の予診票がないため)
  ※予診票は、電子申請により受け取ることもできます。電子申請の場合は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)(ながの電子申請サービス)
(3)下記の持ち物を持ち、予約した医療機関で接種を受ける。
  持ち物:接種券、佐久市の予診票、本人確認ができるもの(マイナンバーカード等)
 ※佐久市発行の予診票がないと全額自己負担になります。

3,000円
※接種時、医療機関の窓口でお支払いください。

定期接種対象者のうち、下記に当てはまる方は申請を行い、交付された予診票で予防接種を受けることで、自己負担が免除されます。
※接種を受けた後の申請・還付はできません。必ず接種の前に申請をお願いします。

次の1~3のいずれかに当てはまる方
1.生活保護法の適用を受けている方(接種時)
2.市県民税非課税世帯の方
3.心臓、腎臓またはは呼吸器の機能およびヒト免疫不全ウイルスの疾病により身体障害者手帳1級の交付を受けている方

佐久市保健センター(健康づくり推進課 保健予防係)または各支所健康福祉係
※自己負担免除申請は、電子申請もできます。電子申請の場合は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)(ながの電子申請サービス)

本人が申請する場合 代理人が申請する場合
・本人確認書類(マイナンバーカード等) ・接種を受ける方の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・身体障害者手帳(自己負担免除対象者3に該当する方) ・接種を受ける方の身体障害者手帳(自己負担免除対象者3に該当する方)
  ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)

関連情報

過去に23価肺炎球菌ワクチン等の任意接種等を受けたことのある方

65歳時にPCV20の接種を行う必要がないと認められる方は、定期接種の対象になりません。
接種の必要性等については、医療機関へご相談ください。

66歳以上の方で初めて高齢者肺炎球菌予防接種を受ける場合

令和5年度までは70歳、75歳・・・と5歳刻みの年齢で今まで一度も接種を受けたことがない方も定期接種の対象となっていましたが、(経過措置)令和5年度までで経過措置は終了しました。令和6年度以降、66歳以上の方で初めて高齢者肺炎球菌予防接種を受ける場合は任意接種となり接種費用補助はありませんので、全額自己負担の接種となります。接種をご希望される方はかかりつけ医等医療機関にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。
給付申請の必要が生じた場合には、健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)までご相談ください。

担当係:保健予防係

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電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157

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