高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種

更新日:2026年2月24日

お知らせ(令和8年度からの変更点について)

第74回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会(令和7年12月19日)において、高齢者肺炎球菌定期接種で使用するワクチンについて、令和8年4月1日から、20価肺炎球菌ワクチン(PCV20)に変更することが承認されました。
つきましては、佐久市においても令和8年度より下記のとおり変更となる予定です。

【変更内容】
 令和8年3月31日までに接種を受ける場合令和8年4月1日以降に接種を受ける場合

使用ワクチン/接種回数

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)/1回

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)/1回

接種費用(自己負担額)

2,000円
※自己負担免除対象者は申請により0円

3,000円
※自己負担免除対象者は申請により0円

定期接種の対象外となる方

自費での接種も含め、過去に高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)の接種を受けたことがある方過去に23価肺炎球菌ワクチン等の任意接種等を受けたことのある方で、65歳時にPCV20の接種を行う必要がないと認められる方

【変更理由】

  • PPSV23とPCV20はいずれも肺炎球菌に対するワクチンですが、ワクチン接種後の免疫を得る機序が異なっているため、ワクチンに含まれる血清型において、PCVの方がPPSVよりも高い有効性が期待できます
  • 令和6年時点で成人の侵襲性肺炎球菌感染症の原因となる肺炎球菌の血清型のうち、各ワクチンに含まれる血清型の割合も概ね同等程度で、安全性にも懸念がないため、審議会での議論を経て、ワクチンを変更することが承認されました。
  • 使用するワクチンの変更により、ワクチンの価格が上がるため、自己負担額が増額となります。

【その他】

  • 定期接種対象者や自己負担免除対象者は現行通りです。
  • 定期接種対象者の方は、令和8年4月以降もお手持ちの接種券(りんどう色)をお使いいただけます。
  • 随時ホームページで最新の情報をお知らせしますので、ご確認ください。

令和7年度の高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種について

対象者

今までに高齢者用肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)の予防接種を受けたことがない方で

  • 接種日に65歳の方
  • 接種日に60歳以上65歳未満で心臓、腎臓または呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスの疾病により身体障害者手帳1級の交付を受けている方

65歳を迎えた対象者の方へ順次通知文、接種券、実施医療機関一覧を送付いたします。
接種は義務ではありませんので、自らの意思と責任で接種を希望する場合に接種を受けてください。意思確認ができない場合は、予防接種法に基づいた予防接種はできません。


※通知文を受け取られた方であっても、すでに肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌ワクチン)を接種したことがある方は、定期接種の対象となりません。

接種回数

1回

接種方法

【市内医療機関で接種する場合】

  • 「高齢者用肺炎球菌ワクチン定期接種実施医療機関」に予約をしてください。
  • 接種当日は、接種券(りんどう色の用紙)を実施医療機関に提出してください。
  • 予診票は、各医療機関にあります。

【市外医療機関で接種する場合】

  • 長野県の予防接種相互乗り入れ事業により、対象医療機関に限り、市外医療機関で接種することができます。

 (長野県医師会を通じて契約している医療機関)

  • 市外医療機関で接種を受ける場合は、予診票が医療機関にはありませんので、事前に佐久市保健センター(健康づくり推進課保健予防係)または各支所健康づくり推進係で受け取り、医療機関に予約をして接種を受けてください。

 ※佐久市発行の予診票がないと全額自己負担になります。

  • 接種当日は、接種券(りんどう色の用紙)を実施医療機関に提出してください。

自己負担

2,000円
※接種時、医療機関の窓口でお支払いください。

接種費用(自己負担)が免除される場合

定期接種対象者のうち、下記に当てはまる方は申請を行い、交付された予診票で予防接種を受けることで、自己負担が免除されます。
※接種を受けた後の申請・還付はできません。必ず接種の前に申請をお願いします。

自己負担免除対象者

次の1~3のいずれかに当てはまる方
1.生活保護法の適用を受けている方(接種時)
2.市県民税非課税世帯の方
3.心臓、腎臓またはは呼吸器の機能およびヒト免疫不全ウイルスの疾病により身体障害者手帳1級の交付を受けている方

申請場所

佐久市保健センター(健康づくり推進課 保健予防係)または各支所健康づくり推進係

申請に必要な持ち物

本人が申請する場合 代理人が申請する場合
・本人確認書類(マイナンバーカード等) ・接種者の本人確認書類(マイナンバーカード等)
・身体障害者手帳(自己負担免除対象者3に該当する方) ・接種者の身体障害者手帳(自己負担免除対象者3に該当する方)
  ・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等)

【関連情報】

66歳以上の方で初めて高齢者肺炎球菌予防接種を受ける場合

令和5年度までは70歳、75歳・・・と5歳刻みの年齢で今まで一度も接種を受けたことがない方も定期接種の対象となっていましたが、(経過措置)令和5年度までで経過措置は終了しました。令和6年度以降、66歳以上の方で初めて高齢者肺炎球菌予防接種を受ける場合は任意接種となり接種費用補助はありませんので、全額自己負担の接種となります。接種をご希望される方はかかりつけ医等医療機関にご相談ください。

2回目以降の接種について

前回の接種から5年以上間隔をあけると追加接種を受けることができます。2回目以降は任意接種となり接種費用補助はありませんので、全額自己負担の接種となります。接種を希望される方はかかりつけ医等医療機関にご相談ください。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。
給付申請の必要が生じた場合には、健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)までご相談ください。

担当係:保健予防係

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電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157

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