東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例について
更新日:2021年8月25日
東日本大震災により滅失、損壊した家屋(被災家屋)の代替家屋又はその被災住宅用地に代わる土地(代替土地)に係る固定資産税及び都市計画税の特例制度ができました。
1.特例対象者
- 被災資産の所有者(被災資産が共有物の場合は、その持分を有する者)
- 被災資産の所有者に相続が生じたときの相続人
- 家屋:被災家屋の所有者の3親等内の親族で、代替家屋に当該被災家屋の所有者と同居する者
土地:被災住宅用地の所有者の3親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に当該被災住宅用地の所有者と同居する予定である者 - 被災資産の所有者との合併又は分割により被災家屋に係る事業を承継した法人
2.対象家屋要件
- 被災家屋:東日本大震災により、半壊以上の判定を受けて解体撤去又は売却等の処分をしている家屋、又は住宅の敷地に被害が生じ、やむをえず解体撤去した家屋
- 代替家屋:原則として被災家屋の所有者が取得した家屋で、被災家屋と種類が同一で使用目的又は用途が同一のもので、代替家屋であると市長が認めたもの
3.対象土地要件
- 被災住宅用地:前記2の被災家屋の敷地で平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地
- 代替土地:原則として被災住宅用地の所有者が取得した土地で代替土地であると市長が認めたもの
4.取得期間
- 平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間に取得したもの
5.特例の内容
- 家屋:代替家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1を減額する
- 土地:代替土地に係る税額のうち被災住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす
【添付書類】
(1)被災家屋が震災により被害を受けたことについて当該被災家屋の所在地の市町村長が証する書類
「り(被)災証明書(写)」
(2)被災住宅用地及び代替土地又は被災家屋及び代替家屋の所有者の氏名及び住所を確認できる書類
「固定資産課税台帳(写)」「土地又は家屋登記簿謄本(写)」「住民票(写)」「商業登記簿謄本(写)」等
(3)被災家屋の処分が確認できる書類
「解体契約書(写)」「売買契約書(写)」
被災家屋の処分が未了の場合は、「被災家屋の処分についての申立書」
(4)代替資産の所有者が被災資産の所有者と異なる場合、被災資産の所有者との関係が確認できる書類
「戸籍謄本(写)」「商業登記簿謄本(写)」等
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