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令和5年度償却資産の申告について

更新日:2022年11月21日

事業用の償却資産を所有されている方は、地方税法383条の規定により、令和5年1月1日現在において所有している償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等を申告していただくこととなっています。
つきましては、申告期限までに申告書等を提出ください。
また、インターネット(地方税ポータルシステムeLTAX)による申告をおすすめしています。希望される方は、下記eLTAXホームページまたは、eLTAXリーフレット、電子申告のおしらせをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)

※【新型コロナウイルス感染症に伴うお願い】
感染予防のため、申告にあたりましては、極力、郵送または電子申告(eLTAX)にて申告くださいますようお願いいたします。
なお、市役所窓口にて申告される場合は、必ずマスクをご着用ください。

申告期限

令和5年1月31日(火)(期限厳守でお願いします。)

申告していただく方

  1. 事業(販売業、製造業、建設業、農業、不動産貸付業等すべての事業)の用に供する償却資産を佐久市内に所有している個人または法人
  2. 事業の用に供する償却資産を、佐久市内の事業者に事業用として貸し付けている個人または法人

申告書類について

(1)令和4年度に申告をされた方

令和4年中の資産の異動内容提出していただく書類
増加があった方償却資産申告書と種類別明細書(増加資産・全資産用)
減少・修正があった方償却資産申告書と種類別明細書(一覧表)
変更がない方償却資産申告書(右下の備考欄に、「異動なし」とご記入ください。)

(2)初めて申告される方

  • 令和4年中に事業を開始し、初めて申告する方は、全資産を申告してください。提出書類は、償却資産申告書と全資産を記入した種類別明細書(増加資産・全資産用)です。
  • 該当資産がない場合は、償却資産申告書の備考欄に「資産なし」と記載しご提出ください。
  • ※電子申告の場合は、種類別明細書を併せて作成し申告してください。

(3)事業の廃止や資産の処分などによって、資産が全てなくなった方

  • 償却資産申告書右下の備考欄に、事業閉鎖年月日等を記載しご提出ください。

(4)電算処理で申告される方

  • 事業所独自のコンピューターにより、申告書を作成する場合は、1月1日現在の全資産を申告してください。提出書類は、償却資産申告書と全資産を記入した種類別明細書(増加資産・全資産用)です。
  • ※種類別明細書を併せて作成し申告してください。

申告書類の提出先

・市役所税務課または各支所総務税務係

申告書記入の仕方

申告書および各種類別明細書の記入方法は、記入例を参照ください。
また、資産の増加・減少・修正については、令和4年1月2日から令和5年1月1日までに異動した資産をご記入ください。

償却資産の種類

償却資産は下記の6種類に分かれています。参照のうえ、申告書および各種類別明細書を作成してください。
資産の種類主なもの
1

構築物

煙突、貯水槽、橋、門、庭園、塀、構内舗装、軌道、看板、広告塔、その他土地に定着する土木設備または工作物等、冷暖房設備及び建物附属設備(家屋の評価に含まれているものは除く。)

2機械及び装置太陽光発電設備、食料品製造業設備、鉄鋼業用設備、電気機械器具製造用設備、農業用設備等
3船舶ボート、遊覧船等
4航空機飛行機、ヘリコプター、グライダー等
5車両及び運搬具

フォークリフト等の構内運搬車及び大型特殊自動車、手押車、動力運搬車(ただし、自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車は除く。)

6

工具、器具及び備品

測定工具、切削工具、検査工具、電気機具、ガス機器、事務機器、通信機器、試験機器、計算機、理容、美容機器、医療機器、家具、机、椅子、金庫、陳列ケース、ドローン等

※上記に掲げたものは一例です。

申告の対象資産

  1. 企業会計上の簿外資産として取り扱われている資産であり、現に事業の用に供されているもの
  2. 既に減価償却が終わり、残存価額のみとなっている資産であるが、現に事業の用に供されているもの
  3. 赤字決算等のため減価償却を行っていない資産であるが、本来減価償却が可能なもの
  4. 建設仮勘定で経理中の資産であり、令和5年1月1日現在にその全部または一部を事業の用に供している場合は、その全部または一部
  5. 遊休資産、未稼働資産であるが、事業の用に供する目的をもって保有され、かつ、事業の用に供することができる状態にあるもの
  6. 道路運送車両法に規定する大型特殊自動車

申告の対象とならない資産

  1. 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金または必要経費に算入されるもの
  2. 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により、3年間で一括償却しているもの
  3. 鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産
  4. 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、軽自動車
  5. 道路運送車両法に規定する小型特殊自動車(軽自動車税の登録手続きを行ってください。)
  6. 繰延資産

課税標準の特例等について

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(地方税法附則第64条)

  • 【特例内容】
  • 該当資産に係る課税標準となるべき価格をゼロとする。ただし、2018(平成30年)6月6日から2023(令和5年)3月31日までに取得した資産で新たに課税されることとなった年度から3年度分のみ。
  • 【添付書類】
  • 「認定を受けた先端設備等導入計画の申請書」の写し、「先端設備等導入計画の認定書」の写し、「工業会証明書」の写し。リース会社が申告を行う場合には「リース契約見積書」の写し、「固定資産税軽減計算書」の写し。
  • 新規ウインドウで開きます。※詳細につきましては、こちらをご覧ください。

申告書等の記入方法に係る様式について

申告書及び種類別明細書の記入方法については、下記を参考にしてください。

申告に係る様式について

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

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