償却資産について
更新日:2024年11月11日
償却資産とは
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる有形固定資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
資産の種類 | 主なもの | |
---|---|---|
1 | 構築物 | 煙突、貯水槽、橋、門、庭園、塀、構内舗装、軌道、看板、広告塔、その他土地に定着する土木設備または工作物等、冷暖房設備及び建物附属設備(家屋の評価に含まれているものは除く。) |
2 | 機械及び装置 | 太陽光発電設備、食料品製造業設備、鉄鋼業用設備、電気機械器具製造用設備、農業用設備、総合工事業用設備、通信業用設備、金属製品製造業用設備、化学工業用設備等 |
3 | 船舶 | ボート、遊覧船等 |
4 | 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
5 | 車両及び | フォークリフト等の構内運搬車及び大型特殊自動車、手押車、動力運搬車等(ただし、自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車は除く。) |
6 | 工具器具 及び備品 | 測定工具、切削工具、検査工具、電気機具、ガス機器、事務機器、通信機器、試験機器、計算機、理容・美容機器、医療機器、家具、机、椅子、金庫、陳列ケース、ロッカー、ルームクーラー、レジスター、テレビ、各種自動販売機、応接セット、貸衣装、貸植木、ドローン等 |
※上記に掲げたものは一例です。
償却資産の申告
固定資産税の対象となる償却資産を所有されている方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在(賦課期日)において所有している償却資産の所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等を申告する義務があります。
つきましては、毎年1月末日(法定期限)の申告期限までに申告書等を提出ください。
※資産の異動がない場合でも、申告書の提出が必要です。
申告期限
令和7年1月31日 金曜日
※期限厳守でお願いします。
申告が必要な方
- 事業(販売業、製造業、建設業、農業、不動産貸付業等すべての事業)の用に供する償却資産を佐久市内に所有している個人または法人
- 事業の用に供する償却資産を、佐久市内の事業者に事業用として貸し付けている個人または法人
申告の対象資産
- 企業会計上の簿外資産として取り扱われている資産であり、現に事業の用に供されているもの
- 既に減価償却が終わり、残存価額のみとなっている資産であるが、現に事業の用に供されているもの
- 赤字決算等のため減価償却を行っていない資産であるが、本来減価償却が可能なもの
- 建設仮勘定で経理中の資産であり、賦課期日の1月1日現在にその全部または一部を事業の用に供している場合は、その全部または一部
- 遊休資産、未稼働資産であるが、事業の用に供する目的をもって保有され、かつ、事業の用に供することができる状態にあるもの
- 道路運送車両法に規定する大型特殊自動車
※引取運賃・荷役費・取付費等の資産を取得するためにかかる経費は、取得価額に含めます。
※家屋の付帯設備のうち、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっている建築設備は、原則として家屋に含めて取り扱われますが、家屋本来の目的とは別の用途を目的とするもの、または借り店舗等に付加した店内設備等については、償却資産として扱われます。
申告の対象とならない資産
- 耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金または必要経費に算入されるもの
- 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法または所得税法の規定により、3年間で一括償却しているもの
- 鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産
- 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、軽自動車
- 道路運送車両法に規定する小型特殊自動車(軽自動車税の登録手続きを行ってください。)
- 繰延資産
申告書類について
1.前年度に申告された方
前年中の資産の異動内容 | 提出書類 |
---|---|
増加があった方 | 償却資産申告書と種類別明細書(増加資産・全資産用) |
減少・修正があった方 | 償却資産申告書と種類別明細書(一覧表) |
変更がない方 | 償却資産申告書(右下の備考欄に「異動なし」と記入)と種類別明細書(一覧表) |
2.初めて申告される方
前年中に事業を開始し、初めて申告する方は、全資産を申告してください。
提出書類は、償却資産申告書と全資産を記入した種類別明細書(増加資産・全資産用)です。
該当資産がない場合は、償却資産申告書右下の備考欄に「資産なし」と記載しご提出ください。
※電子申告の場合は、種類別明細書を併せて作成し申告してください。
3.事業の廃止や資産の処分などによって、資産が全てなくなった方
償却資産申告書右下の備考欄に、事業閉鎖年月日等を記載しご提出ください。
4.電算処理で申告される方
事業所独自のシステムにより、申告書を作成する場合は、1月1日現在の全資産を申告してください。
提出書類は、償却資産申告書と全資産を記入した種類別明細書(増加資産・全資産用)です。
※種類別明細書を併せて作成し申告してください。
提出方法
【書類による提出】
佐久市役所税務課または各支所総務税務係の窓口に直接提出していただくか、税務課へ郵送してください。
※ただし、郵送の場合で控えに受付印が必要な方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
【eLTAXによる提出】
地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用した「電子申告」も受け付けています。
eLTAXとは、地方税共同機構が運営する「eLTAX地方税ポータルシステム」を利用したインターネットによる申告です。
詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
申告書様式
種類別明細書(増加資産・全資産用)(記入例)(PDF:1,548KB)
課税標準の特例・軽減措置について
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ