このページの先頭です
このページの本文へ移動

先端設備等に係る特例措置について

更新日:2023年10月19日

中小企業等経営強化法(地方税法附則第64条)に基づく課税標準の特例

こちらは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関する項目です。
令和5年4月1日以降に取得した資産については、次項目「中小企業等経営強化法(地方税法附則第15条第45項)に基づく課税標準の特例」をご覧ください。

特例の概要

佐久市では、対象となる中小企業者等が市の商工振興課から認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した該当資産に対して、取得した資産で新たに課税されることとなった年度から3年度固定資産税の課税標準額をゼロにします。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下に該当する者
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、以下の法人については、特例措置の対象外となります。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例対象資産

・平成30年6月6日から令和2年3月31日までに取得したもの
 機械及び装置、工具器具及び備品、建物付属設備
・令和2年4月1日から令和5年3月31日までに取得したもの
 機械及び装置、工具器具及び備品、建物附属設備、構築物、事業用家屋

ただし、以下の要件を全て満たす先端設備等に該当する一定の機械装置等が特例の対象となります。
・生産、販売または役務の提供の用に直接供するものであること
・旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するもの
・中古資産でないこと
・下表の要件を満たすもの

特例対象となる設備の要件
設備の種類取得価格販売開始時期
機械及び装置160万円以上10年以内
工具(測定工具及び検査工具)30万円以上5年以内
器具及び備品30万円以上6年以内
建物附属設備(償却資産に該当するもの)60万円以上14年以内
構築物120万円以上14年以内
事業用家屋120万円以上新築

※事業用家屋については、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得された家屋であること。

提出書類

1.先端設備等導入計画の申請書の写し
2.先端設備等導入計画の認定書の写し
3.工業会証明書の写し
4.リース契約見積書の写し
5.固定資産税軽減計算書の写し
※4及び5については、リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。

中小企業等経営強化法(地方税法附則第15条第45項)に基づく課税標準の特例

こちらは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関する項目です。
令和5年3月31日までに取得した資産については、前項目「中小企業等経営強化法(地方税法附則第64条)に基づく課税標準の特例」をご覧ください。

特例の概要

佐久市では、対象となる中小企業者等が市の商工振興課から認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した該当資産に対して、取得した資産で新たに課税されることとなった年度から下表のとおり固定資産税の課税標準額を軽減します。

賃上げの表明設備の取得時期適用期間特例割合
なし令和5年4月1日から令和7年3月31日3年間2分の1
あり令和5年4月1日から令和6年3月31日5年間3分の1
あり

令和6年4月1日から令和7年3月31日

4年間3分の1

※賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下に該当する者
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、以下の法人については、特例措置の対象外となります。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

特例対象資産

令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械及び装置、工具器具及び備品、建物附属設備

ただし、以下の要件を全て満たす先端設備等に該当する一定の機械装置等が特例の対象となります。
・生産、販売または役務の提供の用に直接供するものであること
・投資利益率が5%以上となることが見込まれること
・下表の要件を満たすもの

特例対象となる設備の要件
設備の種類取得価格
機械装置160万円以上
工具(測定工具及び検査工具)30万円以上
器具及び備品30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの)60万円以上

※構築物、事業用家屋は対象外です。

提出書類

1.先端設備等導入計画の申請書の写し
2.先端設備等導入計画の認定書の写し
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
4.(賃上げ表明ありの場合)従業員への賃上げ表明を証する書面の写し
5.リース契約見積書の写し
6.固定資産税軽減計算書の写し
※5及び6については、リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。

関連リンク

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

本文ここまで

ページの先頭へ