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東日本大震災 原子力発電所の事故による代替土地又は代替家屋に係る固定資産税及び都市計画税の特例について

更新日:2021年8月25日

 東日本大震災における原子力発電所の事故による警戒区域内の固定資産に代わる代替家屋又は代替土地に係る固定資産税及び都市計画税の特例制度ができました。

1.特例対象者

  • 対象区域内の資産の所有者(共有物の場合は、その持分を有する者)
  • 対象区域内の資産の所有者に相続が生じたときの相続人
  • 家屋:対象区域内の家屋の所有者の3親等内の親族で、代替家屋に所有者と同居する者
    土地:対象区域内の土地の所有者の3親等内の親族で、代替土地の上に新築される家屋に所有者と同居する予定である者
  • 対象区域内の土地・家屋の所有者との合併又は分割により対象区域内の土地・家屋に係る事業を承継した法人

2.対象家屋要件

  • 対象区域内家屋:東日本大震災における原子力発電所の事故により警戒区域に指定された区域内に所在する家屋
  • 代替家屋:特例を受ける人が、平成23年3月11日から警戒区域設定指示が解除された日から3か月(新築の場合は1年)までの間に対象区域内の家屋の代わりに取得した家屋で、種類、用途が対象区域内の家屋と同一のもの

3.対象土地要件

  • 対象区域内住宅用地:前記2の対象家屋の敷地で、平成23年度において住宅用地の特例を受けていた土地
  • 代替土地:特例を受ける人が、平成23年3月11日から警戒区域設定指示が解除された日から3か月までの間に対象家屋の住宅用地の代わりに取得した土地で、各年度の賦課期日において家屋や構築物の敷地になっていない土地

4.特例の内容

  • 家屋:代替家屋に係る税額のうち対象区域内の家屋の床面積相当分について、取得後4年度分2分の1、その後2年度分3分の1を減額する
  • 土地:代替土地に係る税額のうち対象区域内の住宅用地の面積に相当する分について、取得後3年度分、当該土地を住宅用地とみなす

【添付書類】

(1)対象区域内の住宅用地及び代替土地又は対象区域内の家屋及び代替家屋の所有者の氏名及び住所を確認できる書類
 「固定資産課税台帳(写)」「土地又は家屋登記簿謄本(写)」「住民票(写)」「商業登記簿謄本(写)」等

(2)代替資産の所有者が対象区域内の資産の所有者と異なる場合、対象区域内の資産の所有者との関係が確認できる書類
 「戸籍謄本(写)」「商業登記簿謄本(写)」等

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

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