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建物を新築したり取り壊したら税務課に届け出を

更新日:2021年8月25日

(1)新築住宅・中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書

新たに住宅(併用住宅・共同住宅を含む)を建築した場合(50平方メートル[共同住宅については、一戸当たり40平方メートル])以上280平方メートル以下の住宅)

(2)住宅用地適用(異動)申告書

(1)等により土地の利用状況に変更があった場合

(3)地目現況確認申請書

建築基準法第42条第1項第5号(位置指定道路)に基づき地方事務所長からその位置の指定を受けた道路で、かつ、その道路を公道に接していない3戸以上の住宅が利用することとなった場合

(4)家屋滅失届

建物の取り壊し(一部の取り壊しを含む)をした場合

家屋滅失届は、電子申告でも受け付けております。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電子申告(外部サイト)

(5)固定資産課税台帳登録所有者変更届

未登記家屋の所有者が変更になった場合

※所有者が変更になった場合は、その年の12月31日までに届け出をしてください。届け出が提出された年の翌年度分の固定資産税から変更になります。

(6)その他

固定資産課税台帳の閲覧及び固定資産税課税明細書により、所有している資産が全て課税されているか、又は既に売買や譲渡した資産や滅失した家屋が誤って課税されていないか等を年に一度は確認していただき、誤りがあった場合にはご連絡をお願いいたします。

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お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

お問い合わせはこちらから

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