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固定資産税のあらまし

更新日:2024年2月22日

固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1.固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。

土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

2.固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

※償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営されている皆さんが、その事業のために用いることができる機械・器具・備品などをいいます。

3.価格の登録

固定資産税の土地と家屋の評価額は、地方税法に基づき3年に一度評価替えが行われます(令和6年度が評価替えの年です)。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を3月31日までに決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

4.審査の申出

固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、地方税法第432条の規定により、縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

5.固定資産の縦覧制度と固定資産課税台帳の閲覧

縦覧制度は、納税者の皆さんが、土地や家屋の評価額を他の固定資産と比較するための制度です。これにより、所有している固定資産の評価額が適正であるかどうかをご自身で判断することができるようになります。また、固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格等を明らかにする固定資産課税台帳の閲覧も行っています。縦覧と閲覧の詳細は下の表のとおりです。

令和5年度の日程は、下記のとおりです。

  縦覧制度 固定資産課税台帳の閲覧
縦覧・閲覧できるもの 土地・家屋価格等縦覧帳簿
(記載事項は評価額の比較に必要な範囲に限られるので所有者情報及び課税標準額は記載されません。)
固定資産課税台帳
(納税義務者本人が所有している固定資産に限ります。)
課税台帳記載事項証明書
(借地人、借家人等)
縦覧・閲覧できる皆さん 固定資産税の納税者
土地の納税者は「土地価格等縦覧帳簿」
家屋の納税者は「家屋価格等縦覧帳簿」
固定資産税の納税義務者・納税管理人・相続人代表者・相続人及び納税義務者から委任された人(委任状が必要)
*借地・借家人については、本人の権利に係る部分についてのみ閲覧可能
期間及び時間

4月1日(月曜日)から4月30日(火曜日)
午前8時30分から午後5時15分
(土曜・日曜日、祝日は除く)
※本庁は、平日の午後6時30分まで
各支所は月曜日のみ(休日の場合はその翌日)午後6時30分まで
※第4日曜日(4月28日)は午前8時30分から午後0時30分まで縦覧できます。(本庁のみ)

4月1日(月曜日)から通年閲覧可能
午前8時30分から午後5時15分
(土曜・日曜日、祝日は除く)
※本庁は、平日の午後6時30分まで
各支所は月曜日のみ(休日の場合はその翌日)午後6時30分まで
※毎月第4日曜日午前8時30分から午後0時30分までの休日窓口でも閲覧できます。(本庁のみ)
手数料 無料(コピーおよび写真撮影はできません。)

固定資産課税台帳 300円(縦覧期間中は閲覧無料。ただしコピーは1枚10円)
課税台帳記載事項証明書 300円(通年)

縦覧・閲覧場所 本庁 税務課 資産税係
臼田支所 総務税務係
浅科支所 総務税務係
望月支所 総務税務係
本庁 税務課 資産税係
臼田支所 総務税務係
浅科支所 総務税務係
望月支所 総務税務係
持ち物 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード等の官公庁が発行した写真つき証明書)
代理人は本人の委任状(書式は任意)
納税者であることが確認できるもの
(納税通知書・課税明細書等)
本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード等の官公庁が発行した写真つき証明書)
 
代理人は本人の委任状(書式は任意)
*借地・借家人は権利を証明できる書類

※縦覧制度は、自分が所有する土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較して、その評価が適正であるかどうかを確認していただく制度であるため、土地のみを所有している方は家屋の、家屋のみを所有している方は土地の縦覧はできません。また、「将来購入予定の土地の評価額が知りたい」、「市内にある物件すべてを縦覧したい」などの縦覧制度の趣旨から逸脱する場合は、縦覧をお断りすることがあります。

6.税額の計算方法

課税標準額×税率(1.4%)

7.課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。
 住宅用地に係る課税標準額の特例措置
 ・小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)・・・価格の6分の1
 ・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)・・・価格の3分の1

8.免税点

市の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

9.納税の方法

固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対し税額が通知され、市の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります。

令和6年度納期限

第1期 4月30日
第2期 7月31日
第3期 9月30日
第4期 12月2日

10.納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。

11.課税明細書

佐久市では、固定資産課税台帳に記載された課税対象となる資産(土地・家屋)をお知らせするため、納税通知書と課税明細書を同封して郵送しています。

都市計画税

都市計画税のあらまし

都市計画税は、都市計画施設整備事業又は土地区画整理事業等に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

1.都市計画事業とは

「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。

都市計画施設の整備事業

  1. 道路、駐車場、その他交通施設
  2. 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
  3. 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却施設
  4. 河川、その他の水路
  5. 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
  6. 病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
  7. 市場、と畜場又は火葬場
  8. 一団地の住宅施設
  9. 一団地の官公庁施設
  10. 流通業務団地

市街地開発事業

  1. 土地区画整理事業

2.課税の対象となる資産

当市では、都市計画法第7条第1項の市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が定められていないため、地方税法第702条の規定により、条例によって課税対象資産は「都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域内に所在する土地及び家屋」と定められています。
ただし、都市計画区域内であっても、農業振興地域に指定されている農用地や市街地から著しく隔離した山林、原野は、一般に都市計画事業等による受益が全くないと認められることが多いので、これらの区域は、課税対象区域から除外されています。
また、農業振興地域の農用地指定から除外されている農地は、将来、都市計画事業等が施行することができるものと認められるので、課税されています。

3.納税義務者

当該土地又は家屋の所有者です。

4.税額の計算方法

課税標準額×税率(0.2%)

5.課税標準額

原則として、固定資産税における固定資産の価格が課税標準額となりますが、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について負担調整措置が適用される場合には、適用後の額が課税標準額となります。
 住宅用地に係る課税標準の特例措置
 ・小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)・・・価格の3分の1
 ・一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)・・・価格の3分の2

6.免税点

固定資産税に関する免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

7.納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただきます。

償却資産に対する課税

1.評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

前年中に取得された償却資産

価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)

前年前に取得された償却資産

価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)……(a)

ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×100分の5)よりも小さい場合は(取得価額×100分の5)により求めた額を価格とします。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額…引取運賃・荷役費・取付費等資産を取得するためにかかる経費についても取得価額に含めます。また、取得の際の消費税についても法人税、所得税において資産扱いしている場合は、取得価額に含めます。
  • 耐用年数…財務省令により定められています。法人税、所得税においてもこの耐用年数を用います。
  • 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

2.課税客体

1.)固定資産税における償却資産(申告の対象となる資産)

土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に参入されるものをいいます。下記の資産についても、申告の対象となります。

  1. 企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても、現に事業の用に供されているもの。
  2. 既に減価償却を終り、残存価額のみとなっている資産であっても、現に事業の用に供されているもの。
  3. 赤字決算等のための減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却が可能なもの。
  4. 建設仮勘定で経理中の資産であっても、1月1日現在にその全部又は一部を事業の用に供している場合は、その全部又は一部。
  5. 遊休資産、未稼働資産であっても、事業の用に供する目的をもって保有され、かつ、事業の用に供することができる状態にあるもの。
  6. 道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車。
  7. 引取運賃・荷役費・取付費等、資産を取得するためにかかる経費についても取得価額に含めます。
  8. 家屋の付帯設備のうち、家屋に取り付けられ、家屋と構造上一体となっている建築設備は、原則として家屋に含めて取り扱われますが、家屋本来の目的とは別の用途を目的とするもの、又は借り店舗等に付加した店内設備等については、償却資産として扱われます。

2.)償却資産の種類

償却資産は6種類に分かれております。参照のうえ、償却資産申告書及び各種類別明細書を作成してください。

資産の種類 主なもの
1 構築物 煙突・貯水槽・橋・門・庭園・塀・構内舗装・軌道・看板・広告塔・その他土地に定着する土木設備または工作物等・冷暖房設備・建物附属設備(家屋の評価に含まれているものは除く)
2 機械及び装置 繊維・木材・印刷・土石・機械・電気機器等の製造工作機械装置・太陽光等各種電気業用発電設備・食料品製造加工機械及び設備・土木建設機械等各種産業用機械・原動機・ポンプ類等の汎用機械・その他の機械装置等
3 船舶 ボート・遊覧船等
4 航空機 ヘリコプター・グライダー等
5 車両及び運搬具 フォークリフト等の構内運搬車及び大型特殊自動車・手押車・動力運搬車等(ただし、自動車税、軽自動車税の課税客体である自動車及び軽自動車は除く)
6 工具・器具及び備品 測定工具・切削工具・検査工具・電気機具・ガス機器・事務機器・通信機器・試験機器・計算機・理容、美容機器・医療機器・家具・机・椅子・金庫・陳列ケース・ロッカー・ルームクーラー・レジスター・テレビ・各種自動販売機・応接セット・貸衣装・貸植木等

3.)申告の対象とならない資産

  1. 耐用年数が1年未満又は取得価額が10万円未満(平成10年3月31日までの取得については取得金額が20万円未満)の資産で、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、一時に損金又は必要経費に算入されるもの。
  2. 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法又は所得税法の規定により、3年間で一括償却しているもの。
  3. 鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産。
  4. 自動車税、軽自動車税の対象となる自動車、軽自動車など。

3.申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その内容を所在する市町村長に1月末日までに申告しなければなりません。

お問い合わせ

総務部 税務課
電話:0267-62-3040
ファックス:0267-64-5761

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