固定資産税についてよくある質問
更新日:2024年7月11日
固定資産税の納税通知書・課税明細書を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?
納税通知書・課税明細書を再発行することは出来ません。
納税通知書の交付は「税額の確定通知」と「税額の履行請求」の二つの性質を有しており、この交付を受けた方は”佐久市長より賦課処分をされた”という法的効果が発生します。このため、納税通知書を交付した後に納税通知書を再交付した場合、固定資産税の賦課処分が2回行われることになります。
したがって、納税通知書の再発行は致しかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
納税通知書に添付されている課税明細書が必要な場合は、課税台帳の写し(名寄帳)等の証明書をご請求ください。
なお、金融機関等でお納めいただく際の納付書は再発行が可能です。
土地の評価額が下がっても税金が上がるのはなぜですか?
固定資産税の税率を乗じる数値のことを課税標準と言います。この課税標準は、評価額を指します。住宅用地などの特例率を乗じるものもありますが、本来評価額が下がれば課税標準も下がるものです。しかし土地の評価額と課税標準を比べていただくと、課税標準が評価額を下回っていることが分かります。現在佐久市における大半の土地についてはこのような状況になっております。平成5年当時まで、佐久市でもほとんどの土地が評価額=課税標準額となっていましたが、平成6年度の評価替え時に、当時の自治省通達により、評価額の水準が地価公示価格の7割を目途とされたことにより、全国的に固定資産税評価額の急激な上昇がおきました。それにともなう課税標準の急激な上昇を防ぐため、評価額を上限にしつつ、負担調整率と呼ばれる前年度の課税標準からの上り幅を細分化し、なだらかな上昇をさせるようになりました。このようにして決められた課税標準から算出した税額を調整固定資産税額と呼びます。平成9年度以降、地価下落を反映させたことにより、評価額は下方修正されておりますが、この調整固定資産税額を採用している土地はあくまで課税標準の上限が修正されるにとどまり、毎年、前年に比べて課税標準額が上昇しているのが実情です。
固定資産税が急に高くなったのは・・・?
(私は令和2年に住宅を新築したが、令和6年度から固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょう。)
新築された家屋で、居住部分の面積が50平方メートル(1戸建以外の賃家住宅等は、1戸あたりの床面積が40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅の場合、そのうちの120平方メートルまでについて、固定資産税額が2分の1に減額されます。
減額される期間は、木造及び2階建までの非木造住宅は3年間、3階建以上で耐火構造の非木造住宅は5年間です。
令和2年中に建設された住宅(3階以上の耐火構造住宅については平成30年中に建設されたもの)については、令和5年度をもって減額期間が終了しています。よって、令和6年度は税額が高くなっています。
売買した土地・家屋の税金は・・・?
(私は、昨年家屋とその敷地を売り、今年1月中旬に所有権移転登記を完了しました。ところが、今年の固定資産税の納税通知書が送られてきました。この場合、所有権は買い主に移転しているので、私には納税義務がないと思うのですが。)
固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により、1月1日(賦課期日)現在の土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている人になります。よって、既に売却済みの土地・家屋であっても、1月1日現在の登記名義人が納税義務者となりますので、令和6年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。(*未登記家屋の売買等があった場合で、課税台帳の所有者が前所有者のままの場合は、前所有者へ「所有者変更届」を提出するよう説明してください)。
なお、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税を誰が支払うかは、私法上の問題ですから、売買当事者の間で決められるのが一般的です。最近では、税負担をめぐるトラブルを未然に防ぐため、契約の際に租税公課について、誰がどのような割合で負担するのか、契約書に明記しているようです。
買い主が税金をはらっていなかったら?
例えば、・・・1月1日(賦課期日)現在は、甲土地の登記簿上に載っている名前はAさんでした。しかしAさんは、国内転勤が決まり、3月14日に、Bさんに土地を売って、登記簿上の名前もBさんにきちんと書き換えました。また、Bさんとの間の契約により、甲土地の固定資産税の半分(3期・4期)はBさんが払うという契約を結びました。ところが、Bさんは、ある事情により、半分の税金を払うというAさんとの契約を果たさず、滞納を続けています。
このような場合、Aさんに責任があるでしょうか?それともBさんに責任があるのでしょうか?
基本的には、Aさんに対して、督促(まだお支払いいただいていませんので、お支払いくださいという催促の通知)の手続きがされることになります。もし、そのままにしていれば、延滞金や差押などもAさんにかかってくることになります。それは、あくまでも、Aさんが、1月1日(賦課期日)現在の所有者となっているからです。
ただし、AさんはBさんとの間で税金の支払いに関する契約を結んでいるので、あとは、弁護士などを交え、個人的に金銭のやりとりをして清算をしていただくことになります。もちろん、次の年からの税金に関して、Aさんが責任を負わないのはいうまでもありません。(登記簿上の名前が、Bさんに変更しているため)
納税通知書は分けてもらえるの・・・?
共有で土地や家屋を持っている場合に、持分割合に応じて、納税通知書を分けて発行・送付してもらうことはできますか?
できません。これは、地方税法第10条2により、共有者の方は連帯して納付する義務が定められているからです。
(例)Aさん、Bさん、Cさんの3人共有で土地を持っている(各人の持分は3分の1ずつである)。納税通知書は、毎年「Aさん外2名」でAさんの住所に届き、年税額は、12万円である。これを、Aさん、Bさん、Cさんに分けて、それぞれ4万円ずつの税額が記載された納税通知書を各人の住所地に送付することは出来ません。
固定資産の税金はいつからいつまでの分なのですか?
4月1日から始まる年度(4月1日~翌年3月31日)の分となります。そして、これは、その年の1月1日の賦課期日に所有者である方にかかってきます。こうしてかかってくる税金は、あくまで「年度分の税」としてかかってくるものですから、年度の途中で、売買をされた場合などにおいて、税金の負担割合につき月賦課税や、「いつからいつまでの負担」というような取扱をすることは出来ません。そうした場合は、あくまでも、当事者の方々の契約内容によって決めていただくことになりますので、ご理解ください。
家屋とは、どのようなものですか・・・?
家屋として認定される要件とは?
家屋とは、屋根、周壁があって土地に定着している構造物のことをいいます。その代表的なものとして住宅や店舗、工場、倉庫などがあげられます。従って簡易的な構造の建物であっても、容易に移動できないものは固定資産の家屋として認められます。家屋としての認定要件としては(1)土地定着性、(2)外気分断性、(3)用途性の3つになります。
家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜ・・・?
私の家屋は昭和35年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替え(3年に一度。直近では令和6年度が評価替え年度)の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる再建築費に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。
(経年減点補正率は、建物用途・構造により異なり、一定年数に達している古い家屋であっても、家屋が存在する限り再建築費に対し、残価率20%は評価額として残ります。なお、20%以下にはなりません。)
ただし、その価額が前年度の価額を越える場合は、常年前年度の価額に据置かれます。
家屋の建築費は、平成5年頃からそれまで続いていた上昇傾向が沈静化し、以後は建築資材価格等が下落傾向を示しています。
このようなことから、比較的建築年次の新しい家屋については、評価替えごとにその価額が下落しています。
一方、建築年次の古い家屋については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、近年の建築資材価格等の下落を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている価額を下回るにいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
農地転用許可を受けた土地の課税はどうなりますか?
賦課期日(1月1日)現在において、農地転用の許可を受けている土地の評価については、固定資産評価基準により、当該転用許可が有効な限り、一般の農地とは異なる価格事情があると考えられるため、宅地等介在農地(宅地価格より造成費相当分を控除した額・・・佐久市においては、田20%控除、畑10%控除)として評価することとされております。
たとえ、現況が農地であっても農地転用の許可が有効である限り宅地並み課税となります。
固定資産税の第1期の金額が他期と比べて高いのはなぜですか?
固定資産税につきましては、年数回の納期に分けて納税していただいておりますが、分割した際の税額の端数計算については地方税法(地方税法第20条の4の2)に規定があります。
規定では、地方税の確定金額に対し2以上の納期限を定め、一定の金額に分割する場合、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の納期限に係る分割金額に合算するものとされています。
ご理解くださいますようお願いいたします。