国保税を滞納すると
更新日:2026年6月4日
災害などの特別な事情がなく国保税の滞納が続いた場合、以下のような措置がとられます。
納期限を過ぎると延滞金がかかります
納期限を過ぎた場合の納付には、公平性という観点から、本来の保険料のほかに延滞金を納めていただくことになります。
医療費が「全額自己負担」となる場合があります(「特別療養費」への切り替え)
滞納が続くと通常の保険証(資格確認書)等は使えなくなり、医療機関での支払いが一時的に10割(全額)負担となる以下の書類が交付される場合があります。
マイナ保険証をご利用でない方: 現在の資格確認書を返還していただき、代わりに「資格確認書(特別療養費)」を発行します。
マイナ保険証をご利用の方: 「資格情報のお知らせ(特別療養費)」を発行します。
💡 特別療養費の仕組み
医療機関の窓口でいったん医療費を全額お支払いいただいた後、市役所の窓口で申請手続きを行うことで、後から自己負担分を除いた金額が払い戻されます。 ※ただし、この払い戻される医療費の一部または全部を差し止め、滞納している国保税に充当(相殺)させていただくことがあります。
財産の差押え(滞納処分)を行う場合があります
納期限を過ぎても納税がない場合には、財産調査を行い、地方税法の規定により差押えを行います。
このような事態を防ぐためにも、必ず納期限内の納付をお願いいたします。
【重要】どうしても納付が困難なときは、すぐにご相談ください
失業、病気、事業の不振など、特別な事情により納期限内の納付が難しい場合は、決して放置せず、お早めにご相談ください。分割納付などの相談にも応じています。「督促状が届いたけれど払えない」という場合も、そのままにせず、まずはご連絡ください。
相談窓口: 市役所 収税課 収税係(本庁舎3階)
電話番号: 0267-62-3043(直通)
受付時間: 平日 午前8時30分 〜 午後5時15分
別の健康保険に加入した場合は、国保脱退のお手続きが必要です。
国民健康保険の加入・脱退・資格確認書等再発行・学生用資格確認書等の交付手続き
職場の健康保険に加入したとき(扶養認定された場合も含む)は、必ず国保脱退の手続きを行ってください。
