要配慮者への資格確認書申請について
更新日:2025年5月14日
マイナ保険証の利用が困難な場合、要配慮者として申請することで資格確認書が交付されます。
1 要配慮者の申請
マイナ保険証の利用登録をしている方で、マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(高齢者、障がい者等)について、申請により資格確認書を交付します。
今後、医療を受けにくくなることがないよう、必要な方は要配慮者の申請についてご検討ください。
申請に当たっては、ご本人からの申請だけでなく、代理申請も可能です。
また、一度申請していただくことで、次回以降の定期更新時も資格確認書の交付対象となります。
2 申請の対象者
3 申請に必要な書類
- 申請者の身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証、障がい者手帳等)
4 注意事項
- 郵送での提出の場合は、身分証明書のコピーをお送りください。
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証等)がない場合は、氏名が確認できる書類2点をご用意ください。
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