選挙人名簿抄本の閲覧制度
更新日:2019年5月16日
選挙人名抄本の閲覧
公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、次のような場合に選挙人名簿抄本の閲覧ができます。
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 申出書(申請書) | 添付する書類 |
---|---|---|---|
選挙人 | 申出者本人 | PDF(PDF:83KB) | なし |
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類 |
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公職にある者およびその候補者 | 申出人本人または、申出人が指定する者 | 公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料 | |
政党やその他の政治団体 | 申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者 | 政治団体の届出書の写し |
※1 閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付
※2 閲覧申出者および閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付
閲覧の申出ができる人 | 閲覧できる人 | 申請書 | 添付する書類 |
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個人 | 申出者本人または申出者が指定する者 |
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国または地方公共団体の機関 | 申出機関の職員で、申出者が指定する者 | PDF(PDF:107KB) |
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法人 | 申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者 | PDF(PDF:107KB) |
|
※3 申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合に添付
※4 閲覧申出者が国等の機関ならびに大学・報道機関等からの受託者である場合は除く。
閲覧場所及び時間
佐久市選挙管理委員会事務局 午前8時30分~午後5時15分
※ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)は除きます。
また、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは除きます。
閲覧の申出方法
1 閲覧を行う場合は、事前に佐久市選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧の日時の調整等を行います。
2 日時等調整後、関係する閲覧申出書(申請書)類等を閲覧しようとする日の5日前までに、郵送もしくは直接申出てください。
3 同一の者からの閲覧は、1回の申出につき、週2日を限度として閲覧の申出をすることができます。
※2、3について、「1 特定の者が、選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合」を除きます。
4 閲覧承認の可否について、佐久市選挙管理委員会で閲覧の申出を受けた後に決定し、閲覧申出者に通知いたします。
閲覧の方法
1 閲覧は、佐久市選挙管理委員会事務局が指示した場所において執務時間中に行っていただきます。
2 閲覧者には、本人確認のための、官公署が発行する写真が貼付された身分証明書または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類を提示いただきます。
3 申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書面を提出しなければなりません。
4 閲覧者がその内容を他に写す方法は、筆記に限ります。
5 閲覧者は、選挙人名簿抄本の破損、汚損や加筆等の行為はしないでください。
6 申出者および閲覧者は、委員会が求めた場合には、閲覧資料等を提示しなければなりません。
閲覧の制限
1 個人情報の不適切な取扱いにより個人の権利または利益が侵害される恐れがある場合
2 閲覧場所の確保が困難な場合
3 委員会の事務に支障がある場合
4 その他委員会が相当な理由があると認める場合
閲覧の際の注意事項
1 選挙管理委員会事務局職員の指示に従い、閲覧をしてください。
2 閲覧中の携帯電話、カメラ、パソコン等の使用はできません。
3 閲覧台の上には、抄本、筆記用具、転記用紙以外は置かないでください。
4 閲覧中は、喫煙、飲食はできません。
5 閲覧終了後は、選挙管理委員会事務局職員に報告し、抄本および転記用紙等について点検を受けていただきます。
6 偽りその他の不正手段により閲覧した場合や閲覧事項を利用目的以外に利用した場合は最高30万円の過料に処せられ、委員会の命令に従わなかった場合は、最高6ヶ月の懲役または最高30万円の罰金に処されます。
閲覧状況の公表
公職選挙法に基づき、閲覧状況(閲覧日、閲覧申出者の氏名、住所、閲覧目的、閲覧対象)を毎年10月に公表しています。公表は、佐久市公告式条例第2条第2項の掲示板に掲示する方法その他委員会が定める方法により行います。
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