在外選挙制度
更新日:2018年6月1日
在外選挙制度について
外国にいても国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)の投票ができます。
在外選挙人名簿登録の出国時申請について
出国時に在外選挙人名簿の登録移転申請ができます
これまでの登録制度では、出国先の在外公館での申請に限られていましたが(在外公館申請)、平成30年6月1日より、海外へ転出する手続きと同時に在外選挙人名簿への登録移転申請(出国時申請)ができるようになりました。
※従来通り、在外公館申請も可能です。
在外選挙 出国時登録申請 始まる!(PDF:2,866KB)
登録資格
- 満18歳以上の日本国民であること
- 佐久市内に転入届出後、国外への転出予定日までに引き続き3ヵ月以上、市内に在住していること
- 佐久市の選挙人名簿に登録されていること
申請の手続き
- 申請者本人または申請者の委任を受けた者(受任者)が、国外への転出届を市民課へ提出する際に、選挙管理委員会事務局(市役所5階)へ申請してください。ただし、受任者が申請を行う場合には申出書が必要となります。
- 国外転出後、4ヵ月以内に最寄りの在外公館へ忘れず在留届を提出してください(インターネットでも提出できます)。
- 提出された在留届により国外の住所が確認できましたら、在外選挙人名簿へ登録移転を行います。
- 名簿への登録が完了しましたら、選挙管理委員会から在外選挙人証を発行し、最寄りの在外公館を通じて選挙人に交付します。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間で、平日午前8時30分から午後5時15分まで
登録申請時に持参するもの
【申請者本人が申請する場合】
- 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
【申請者から委任を受けた方が申請する場合】
- 在外選挙人名簿登録移転申請書
- 申請者からの申出書
- 申請者の本人確認書類
- 申請に来ている方の本人確認書類
※申請書及び申出書の署名欄は、申請者本人が自署してください。
出国時申請関係諸用紙
在外選挙人名簿の登録市区町村
- 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
- ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
- 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方
- 平成6(1994)年4月30日までに出国された方
市区町村の区域外に転出する住民は、転出届を届出することとなっています。届出されていない方は引き続き国内に住所があると認定され、在外選挙人名簿に登録されない場合がありますので、海外に出発する前に転出届を届出することを忘れないようにしましょう。既に海外にお住まいの方で転出届を届出されていない方は、登録申請前に転出した市町村に、転出した旨の届出をしてください。
その他
- 死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には、在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
- 在留届の提出に基づき、国外での住所を確認し、在外選挙人名簿に登録されます。しかし、転出届に記入した転出日から4ヵ月を経過すると出国時申請による登録ができなくなります。このため、国外居住後、忘れずに在外公館へ在留届を早期に提出してください。
投票の方法
3つの投票方法があります。
在外公館投票
投票記載所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。投票記載所を設置していない在外公館もありますので、投票記載所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合せください。
郵便投票
登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封のうえ、郵便により投票用紙を請求することにより、投票用紙が住所に郵送されます。
日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票のいずれかの方法により投票することができます。
関連サイト
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
