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政治活動用事務所の立札看板の証票

更新日:2022年1月24日

政治活動のために使用する事務所にかかる立札および看板の証票について

選挙のない平時において、公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札および看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないよう時期にかかわらず次のような制限が設けれています。(公職選挙法第143条第16項および第17項)
公職にある者、公職の候補者になろうとする者およびそれらの後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札および看板の類を掲示する場合には証票を貼付することが必要です。
また、公職の候補者等の後援団体を設立した場合は、長野県(佐久地域振興局企画振興課)へ届出が必要となります。この届出前や無届で収支を行った場合は処罰されることがあります。(政治資金規正法第23条)

掲示できる立札および看板の類の総数(市議会議員選挙、市長選挙)

  • 公職の候補者等1人につき6枚以内
  • 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚以内

(公職選挙施行令第110条の5第1項第6号)
※当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。

掲示できる枚数

1つの政治活動用事務所に掲示できる立札および看板の類は、通じて2枚以内です。(公職選挙法第143条第16項第1号)
※「通じて2枚」というのは、立札および看板の類を合わせて2枚ということです。
また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。

掲示できる場所

立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)
※政治活動用事務所から相当はなれたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、空地、田畑等に掲示することは罰則をもってをもって禁止されています。

大きさ

縦150センチメートル、横40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)
※立札、看板の類の規格は、字句の記載されている部分のみではなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

証票の表示

佐久市選挙管理委員会が管理する市議会議員選挙、市長選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体は、佐久市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
(公職選挙法第147条第17項)
証票の有効期限は4年です。具体的な期限は証票に記載してあります。
(佐久市政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程第2条第2項)

証票の申請

証票の交付申請先

郵送、ファックス、メール等によることなく、直接佐久市選挙管理委員会の執務時間中(土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までの間)に届出をお願いします。

交付申請

公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札および看板の類に表示する証票についての交付申請書です。

証票の異動および再交付申請

立札および看板の類を掲示する政治活動用事務所の所在地の変更や同事務所の廃止に伴い申請事項に異動が生じる場合は必ず佐久市選挙管理委員会まで届出てください。
また、すでに交付を受けた証票を紛失(汚損及び破損)したとき、再交付申請により再交付を受けることができます。
汚損、破損等についての再交付は、交換する証票(汚損、破損した証票)を持参してください。

  • 証書の交付枚数や、立札および看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処させることがあります。

(公職選挙法第243条)

  • 政治活動用看板等など他人の物を損壊し、または傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処せられることがあります。

(刑法第261条・器物破損等)

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
電話:0267-62-3502

お問い合わせはこちらから

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