骨髄等ドナー支援事業の助成をしています
更新日:2020年4月1日
骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」)の適切な提供及びドナー登録の推進を図るため、ドナー及びドナーが勤務する事業所に対して助成金を交付します。
対象者等について
ドナー
骨髄等を提供した日及び助成金申請時において、市内に住所を有する者であって、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において平成31年4月1日以降に骨髄等の提供を完了した方
勤務事業所
ドナーが勤務している国内の事業所(ドナーが事業主である個人事業主、国、地方公共団体及び独立行政法人を除きます。)
ドナーが骨髄等の提供を完了した日に当該ドナーを雇用していた事業所
ドナーが1日に複数の事業所に勤務している場合は、骨髄等の提供のための通院、入院又は面談(以下「通院等」)に要した期間について、1日当たり1事業所を助成します。
なお、ドナーが1日に複数の事業所に勤務している場合は、ドナーが指定した1事業所を助成の対象とします。
ただし次のいずれかに該当する場合、ドナー及び勤務事業所は助成の対象となりません。
・市税等の滞納のある場合
・佐久市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する場合
・他の地方公共団体等からこの助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けている場合
助成の対象となる内容及び助成金の額について
ドナー
・通院等に要した日数(市内に住所を有する日数に限ります。)
・1日につき2万円。ただし、10日を上限とします。
勤務事業所
・通院等の日数のうち、勤務事業所の就業規則等に基づき、ドナーに対して骨髄等の提供に係る休暇を付与した日数
・ドナー一人当たり1日につき1万円。ただし、10日を上限とします。
申請方法について
骨髄等の提供を完了し、退院した日の翌日から起算して90日以内に助成金の交付申請書兼実績報告書をドナー用、事業所用それぞれを下記まで提出してください。
<添付書類>
ドナー用
・骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し
・骨髄バンクが発行する骨髄等の提供をするために通院等をしたことを証明する書類の写し
・市長が必要と認める書類
勤務事業所用
・登記事項証明書等の勤務事業所の所在を証明する書類
・ドナーとの雇用関係を証明する書類
・ドナーが骨髄等の提供に係る休暇を取得した日が確認できる書類
・骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の写し
・骨髄バンクが発行する骨髄等の提供をするために通院等をしたことを証明する書類の写し
・市長が必要と認める書類
担当係:保健予防係
お問い合わせ
市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157