予防接種について
更新日:2024年12月9日
予防接種
佐久市では、予防接種法に基づいた予防接種(定期接種)を実施します。該当者の方は定期の接種期間内に個別接種実施医療機関で接種を受けてください。
※定期の接種期間を過ぎますと、接種費用が自己負担となります。
予防接種に行く前に
- 出生届出時等にお配りした「予防接種と子どもの健康」の冊子を必ず読んで、予防接種の必要性や副反応について十分理解しましょう。
- わからないことがあれば、質問をメモしておきましょう。
- 予防接種を受けるときは、必ず医師の診察を受けますので、お子さんの健康状態に責任をもって答えられる保護者が付き添ってください。
- 定期接種には、原則、保護者(父、母、後見人)の同伴が必要となっています。しかし、保護者の事情により同伴できない場合には、親族等お子様の健康状態を普段からよく知っている方が同伴することも、委任状の提出により可能となります。
- 委任状は下記よりダウンロードできます。
持ち物
- 母子健康手帳(必ず、持参してください。)
- 予診票(赤ちゃん手帳に綴り込みの予診票をお使いください。)
- 赤ちゃん手帳に付いていない予診票は、健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)又は各支所健康づくり推進係に母子健康手帳を持って取りに来てください。なお、市内個別接種実施医療機関にも配布していますので、予約時に医療機関にご確認ください。
- 住所、生年月日、年齢が確認できるもの(保険証、福祉医療費受給者証等)
- 委任状(保護者が同伴できない場合は、必ず持参してください。)
予防接種を受けることができない場合
- 母子健康手帳を忘れた方
- 37.5度以上の発熱のある方
- 重い急性疾患にかかっている方
- 受ける予防接種の成分により、アナフィラキシーショックをおこしたことがある方
- ひきつけ、けいれんをおこし最終発作から3か月たっていない方
※熱性けいれんについては、当日の体調に留意すれば最終発作からの機関に関わらず接種可能です。ただし、他疾患との鑑別のために経過観察機関が必要な場合があります。
- その他ウイルス性疾患(突発性発疹、手足口病、伝染性紅斑等)にかかり、治ってから2週間以上たっていない方
- 医師が不適当と認めた方
予防接種後の一般的注意事項
- 予防接種を受けた後は、お子さんの体調に変化がないか様子をよく観察してください。
- 接種当日は、激しい運動は避けてください。
- 入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめてください。
- 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。
ワクチン同士の接種間隔
- ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、ロタウイルス、五種混合、四種混合、日本脳炎等のように同じワクチンを複数回接種するような場合は、それぞれ定められた間隔がありますので、間違いのないよう気を付けてください。
- 接種間隔は、接種した日の翌日から1日目として数えます。
- スケジュールは、国立感染症研究所ホームページ「乳幼児予防接種スケジュール」等をご覧いただき、各自スケジュール表を作成してみましょう。
【生ワクチン】
BCG、MR(麻しん風しん混合)、麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜ等
→27日以上あけて異なる種類の注射生ワクチンの予防接種ができます。
【不活化ワクチン】
ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、五種混合、四種混合、ポリオ、二種混合、日本脳炎、子宮頸がん予防、インフルエンザ、新型コロナ等
→接種間隔をあけずに異なる種類の予防接種ができます。
定期予防接種の種類、接種対象年齢、標準的な接種時期及び回数
「接種対象年齢」とは、法律で接種ができる年齢で、「標準的な接種年齢・間隔」とは、より望ましい接種年齢・間隔のことです。
ヒブ(インフルエンザ菌b型)
【接種年齢】生後2か月以上5歳未満
【標準的な接種年齢】初回接種の開始が生後2か月以上7か月未満
接種年齢 | 接種回数 | 接種間隔 |
---|---|---|
生後2か月以上7か月未満 【標準的な接種年齢】 |
4回 | 【初回接種】 |
生後7か月以上1歳未満 | 3回 | 【初回接種】 |
1歳以上5歳未満 | 1回 | 1回接種 |
※令和6年4月1日から、四種混合ワクチンにヒブワクチンが加わった五種混合ワクチン接種が開始されます。
すでにヒブワクチンを接種している方は、今後残りの接種回数も原則ヒブワクチンの接種となります。
小児用肺炎球菌
【接種年齢】生後2か月以上5歳未満
【標準的な接種年齢】初回接種の開始が生後2か月以上7か月未満
接種年齢 | 接種回数 | 接種間隔 |
---|---|---|
生後2か月以上7か月未満 【標準的な接種年齢】 |
4回 | 【初回接種】 |
生後7か月以上1歳未満 | 3回 | 【初回接種】 |
1歳以上2歳未満 | 2回 | 60日以上の間隔をおいて2回接種 |
2歳以上5歳未満 | 1回 | 1回接種 |
※令和6年4月1日より15価肺炎球菌結合型ワクチン、令和6年10月1日20価肺炎球菌結合型ワクチンでの接種が開始しました。
今までに13価肺炎球菌結合型ワクチンで接種を開始している方、令和6年10月1日以降に小児用肺炎球菌ワクチンの接種を開始する方は、20価肺炎球菌結合型ワクチンを使用します。
15価肺炎球菌結合型ワクチンで接種を開始している方は、令和6年10月1日以降も引き続き15価肺炎球菌結合型ワクチンを使用します。
B型肝炎
接種年齢 | 接種回数 | 接種間隔 |
---|---|---|
1歳未満 |
3回 | 27日以上あけて2回接種 |
ロタウイルス
接種年齢 | 接種回数 | 接種間隔 |
---|---|---|
1価(ロタリックス)生後6週0日から24週まで | 2回 | 27日以上あけて2回接種 |
5価(ロタテック)生後6週0日から32週まで | 3回 | 27日以上あけて3回接種 |
※どちらかのワクチンを選び、原則同じワクチンで決められた回数を接種してください。 |
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ混合)
令和6年4月1日より、定期接種になりました。
接種年齢 | 接種回数 |
接種間隔 |
---|---|---|
生後2か月以上7歳6か月未満 |
4回 | 【1期初回】 |
四種混合(DPT-IPV:ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ混合)
接種年齢 | 接種回数 |
接種間隔 |
---|---|---|
生後2か月以上7歳6か月未満 |
4回 | 【1期初回】 |
※すでに四種混合ワクチンを接種している方は、今後残りの接種も原則四種混合ワクチンの接種となります。
二種混合(DT:ジフテリア・破傷風)
四種混合又は三種混合の2期となります。
接種年齢 | 接種回数 |
---|---|
11歳以上13歳未満 |
1回 |
令和6年4月より、個別接種実施医療機関での個別接種になりました。
接種対象の方には個別に通知いたします。
BCG
接種年齢 | 接種回数 |
---|---|
1歳未満 |
1回 |
MR(麻しん風しん混合)、麻しん、風しんの単抗原
接種年齢 | 接種回数 |
---|---|
1期:1歳以上2歳未満 | 1回 |
2期:5歳以上7歳未満で小学校入学前の1年間 |
1回 |
水痘
接種年齢 | 接種回数 | 接種間隔 |
---|---|---|
1歳以上3歳未満 |
2回 |
1回目の接種後3か月以上、標準的には接種後6か月から12か月までの間隔をおいて2回目を接種 |
日本脳炎
接種年齢 | 接種回数 | 接種間隔 |
---|---|---|
生後6か月以上7歳6か月未満 | 3回 | 【1期初回】 |
9歳以上13歳未満 | 1回 |
【特例対象者】
平成17年度から平成21年度にかけての日本脳炎の予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種を受ける機会を逸らした方
特例対象者 | |
---|---|
平成16年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの方 | 1期、2期の対象年齢を過ぎた場合でも20歳の誕生日の前日まで接種を受けることができます。 |
子宮頸がん予防(HPV:ヒトパピローマウイルス)
子宮頸がん予防ワクチン接種については、別ページとなります。
市ホームページ
接種場所
【長野県内の他市町村でも接種できます】
予防接種市町村間相互乗り入れ接種医療機関での接種が可能です。(長野県医師会のホームページ(外部サイト)に一覧表があります。)
※佐久市外の医療機関で接種される方は佐久市の予診票が必要になります。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。
給付申請の必要が生じた場合には、健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)又は各支所健康づくり推進係までご相談ください。
予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
転入された方の予防接種
佐久市に転入された方は、佐久市で発行する予診票を使って予防接種をお受けいただくことになります。
母子健康手帳をお持ちのうえ、市役所健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)又は、各支所健康づくり推進係にお越しください。
予防接種履歴の市への登録と接種がお済みでない予防接種の予診票を交付いたします。予防接種履歴を登録させていただくことで、母子健康手帳の紛失等をされた場合に照会ができます。
長期にわたる疾患等のための定期接種を受けられなかった場合の対応について
予防接種法に基づく定期接種については、予防接種法施行令の一部改正により、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期の予防接種を逸らした者について、当該予防接種の機会を確保するため、対象年齢を過ぎても接種が認められるようになりました。
- 予防接種が可能と判断された日から2年以内。なお、一部年齢制限のある予防接種もあります。
- 特例措置が認められる疾病(厚生労働省で定める特別な事情については別表に挙げるとおりです。対象疾病一覧(PDF:151KB))
*該当される方は、事前に市に申請が必要です。市役所健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)又は、各支所健康づくり推進係までお問い合わせください。
担当係:保健予防係
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お問い合わせ
市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157