RSウイルス感染症の定期接種について
更新日:2026年4月1日
令和8年4月1日からRSウイルス感染症予防の定期接種が始まりました。
| 妊娠届出時期 | 交付時期 |
|---|---|
| 令和8年2月28日までに妊娠届出をされた方 | 令和8年3月中に個別通知を発送済 |
| 令和8年3月中に妊娠届出をされた方 | 令和8年4月中に個別通知を発送予定 |
| 令和8年4月1日以降に妊娠届出をされる方、転入された方 | 妊娠届出時に交付 |
- いずれも出産予定日が令和8年4月23日以降の方が対象となります。
- 令和8年3月までに転入をされた方で、接種対象者だが予診票等を受け取っていない方がおりましたら、下記までお問い合わせください。
- 令和8年4月以降で転入される妊婦さんは、妊婦健診等のご案内に合わせてお受け取りいただけます。
ページ内目次
RSウイルスとは
RSウイルスに感染すると急性の呼吸器感染症であるRSウイルス感染症を引き起こします。
RSウイルスは年齢を問わず何度も感染を繰り返しますが、初回感染時には、より重症化しやすいといわれており、特に生後6か月以内に感染した場合には、細気管支炎や肺炎など重症化することがあります。生後1歳までに50%以上が、2歳までに100%の乳幼児が少なくとも一度は感染する、とされています。(厚生労働省HPより)
RSウイルスワクチン(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)
予防接種について
対象
佐久市に住所登録があり、妊娠28週0日から36週6日の妊婦の方
RSウイルスワクチンについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用するワクチン | 組換えRSウイルスワクチン(母子免疫ワクチン:アブリスボ) |
| ワクチンの効果 | 妊婦中に予防接種をすることで、お母さんの体内で作られた抗体が赤ちゃんへ移行し、 |
| 接種回数 | 妊娠ごとに1回 |
| 接種費用 | 無料(公費負担) |
RSウイルス感染症の定期接種(母子免疫ワクチン)を受けるに当たっての説明書(PDF:211KB)
※詳細については上記に添付してある説明書をご覧ください。
その他予防接種の注意事項について
- 対象期間外(定期接種開始前、妊娠28週0日から36週6日でない等)の場合は、任意接種(全額自己負担)となります。
- 出産の14日前までにワクチンを接種することで、赤ちゃんに免疫が移行するとされています。38週までに妊娠終了を予定している場合は、早めの接種をご検討ください。
- 対象期間内(妊娠28週0日から36週6日まで)であれば、出産予定の14日前以降に接種を行う場合でも、被接種者の同意により、定期接種とすることができます。
- 他のワクチンとの接種間隔、同時接種に関する規定はありません。しかし、同時に接種することで抗体反応の低下がみられる一部のワクチンが報告されています。接種前に医師にご相談ください。
- 妊娠高血圧症候群の発症リスクが高いと医師に判断された方は、接種が可能か、接種前に主治医にご確認ください。
接種時の持ち物
- 佐久市で発行する予診票(満16歳未満で接種する場合は、保護者の自署が必要です)
- 現住所(住民票住所)が分かるもの(マイナンバーカード、免許証等)
- 妊娠中の赤ちゃんの母子保健手帳
- 満16歳未満の方が1人で予防接種を受ける場合には、同意書が必要になりますので、下記に添付してあるファイルをダウンロードしてお使いください。満16歳未満の方が予防接種を受ける場合は、やむを得ない事情でない限り保護者の同伴をお願いいたします。
RSウイルス感染症予防接種(母子免疫ワクチン)の満16歳未満同意書 (PDF:87KB)
実施医療機関
佐久市内の医療機関で予防接種を受ける場合
佐久市では、妊婦健診実施医療機関および分娩取扱施設にて実施する予定です。
| 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 浅間総合病院 | 岩村田 | 67-2295 |
| いまいレディースクリニック | 岩村田 | 66-7050 |
| 斎藤産婦人科医院 | 中込 | 62-0823 |
| 佐久医療センター | 中込 | 62-8181 |
市外(県内)の医療機関で予防接種を受ける場合
予防接種相互乗り入れ制度にて市外(県内)で予防接種を受けることができます。下記の長野県医師会のホームページより、希望する医療機関が接種可能であるかご確認ください。
長野県医師会ホームページ(お住まいの市町村以外での予防接種について)(外部サイト)
県外の医療機関で予防接種を受ける場合
里帰り出産等でやむを得ず、県外の医療機関で定期接種を希望される場合は、下記のながの電子申請サービスよりお申込みください。
※手続きに1か月程度かかりますので、お早めにお申込みをお願いします。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種法に基づく予防接種後に、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障がいを残すなどの健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料が支給されます。
給付申請の必要が生じた場合には、健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)又は各支所健康づくり推進係までご相談ください。
担当係:保健予防係
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お問い合わせ
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157
