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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の概要について

更新日:2021年9月2日

マイナンバー広報用ロゴマーク、マイナちゃんの画像

マイナンバー(個人番号)という言葉自体を知らない方や、言葉は聞いたことがあるけれど内容がよくわからないという方向けに、内閣官房社会保障改革推進室及び内閣府大臣官房番号制度担当室にて作成された資料を用いてご説明します。

マイナンバーって、何?何のために導入されるの?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1.行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
複数の業務の間での連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

2.国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

3.公平・公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

マイナンバー制度の導入による効果を図示した画像

自分のマイナンバーはいつわかるの?

平成27年10月以降にマイナンバーが通知されます。

平成27年10月以降、住民票を有する市民の皆様一人一人に、12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。

令和2年5月24日以前にマイナンバーが付番された方への通知は、市役所から、マイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。

令和2年5月25日以降にマイナンバーが付番された方へは、「個人番号通知書」によってマイナンバーが通知されます。

通知は、原則として住民票に登録されている住所あてに送付されますので、住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、ご注意ください。

また、マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、大切にしてください。

いつマイナンバーカードが配布されるの?どんな使い道があるの?

平成27年10月以降、皆様にマイナンバーを通知するための「通知カード」または「個人番号通知書」が送付されますが、それらとともに送付される交付申請書で申請することにより、平成28年1月以降には、「個人番号カード」が交付されます。
マイナンバーカードの取得方法について

※令和2年5月25日より通知カードは廃止となりました。詳しくは、通知カードの廃止についてをご覧ください。

マイナンバーカード

プラスチック製のカードで、ICチップが搭載されます。
カードの表面には氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が表示され、裏面にはマイナンバーが記載されます。
法律で認められた場合を除き、個人番号カードの裏面をコピーすることなどは法律違反になりますので、注意してください。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けるときは、通知カードを市に返納しなければなりません。

マイナンバーカードは、何に使えるの?

マイナンバーカードは、社会保障の手続きなどの際に提示していただく本人確認書類として利用できるほか、ICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の電子申請が行えます。

なお、マイナンバーカードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などのプライバシー性の高い個人情報は記録されません。そのため、マイナンバーカード1枚から全ての個人情報が分かることはありません。

住民基本台帳カード(住基カード)はどうなるの?

マイナンバーカードの交付開始以降、住基カードの新規発行は行わないため、平成28年1月以降はマイナンバーカードを取得していただくこととなります。
ただし、平成27年12月以前に発行された住基カードについては、有効期間内は引き続きご利用いただけます。

個人番号カードの説明と、イメージ画像

マイナンバーは、いつから誰がどのような場面で使うの?

平成28年1月からマイナンバーを利用します。

平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中でも、法律や市の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

マイナンバーの利用分野を図示した画像

国や地方公共団体などで利用します。

マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保障・税・災害対策の分野で利用されることとなります。

このため、市民の皆様は、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

利用場面の例

  • 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  • 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
  • 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示

マイナンバーの利用場面を例示した画像

民間企業でもマイナンバーを取扱います。

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。

また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。

そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

民間事業者のマイナンバーの取扱いを図示した画像

法人番号って、何?

法人にも13桁の法人番号が指定され、広く公開されます。
個人番号と異なり、官民問わず、自由に利用できます。

マイナンバーは自由に使っていいの?個人情報の管理は安全なの?

マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。

こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

マイナンバーは、むやみに他人に提供できないことを図示した画像

個人情報の安心・安全を確保します。

個人情報が外部に漏れるのではないか、なりすましが起こるのではないか、といった懸念の声もあります。

そこで、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくために、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報の収集や保管を禁止しています。

また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。

システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。

また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行います。

マイナンバー制度における個人情報の保護措置を図示した画像

マイナンバー制度における個人情報管理の方法を図示した画像

自分の個人情報がどのようにやりとりされているか確認できるようになります。

マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、ご自身で確認していただける手段として、平成29年1月から「マイナポータル(情報提供等記録開示システム)」が稼働する予定です。

マイナポータルには、他にも以下のような機能が入る予定です。

  • 行政機関などが持っている自分の個人情報の内容を確認できる機能
  • 行政機関などから一人一人に合った行政サービスなどのお知らせが来る機能
  • 行政機関などへの手続を電子的に一度で済ませることができる機能

マイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)を図示した画像

詳しい情報はどこで分かるの?

マイナンバーの最新情報や各種資料、法令等は、内閣官房ホームページ(社会保障・税番号制度のページ)に掲載されています。インターネットの検索サイトで「マイナンバー」という単語を検索するか、下記関連リンクをご利用ください。

インターネットの検索サイトでマイナンバーという単語を検索する様子の画像

マイナンバー(社会保障・税番号)制度のコールセンター

マイナンバー総合フリーダイヤル

※フリーダイヤルの通話料は無料です。
電話:0120-95-0178

対応時間

平日:午前9時30分から午後8時
土曜、日曜、祝日:午前9時30分から午後5時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

マイナンバー制度に関することなど

電話:050-3816-9405

マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書に関することなど

電話:050-3818-1250

外国語対応フリーダイヤル

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応

マイナンバー制度に関することなど

電話:0120-0178-26

マイナンバーカード、通知カード、個人番号通知書に関することなど

電話:0120-0178-27

関連リンク

デジタル庁ホームページ(マイナンバー(個人番号)制度)(外部リンク)

社会保障・税番号制度公式Twitter(外部リンク)

個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ

市民健康部 市民課
電話:0267-62-3087
ファックス:0267-64-1157

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