空家等管理活用支援法人の指定について

更新日:2026年5月27日

空家等管理活用支援法人とは

空き家の管理や活用を図る活動を行う民間法人等が、公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空き家対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを目的として、「空家等対策の推進に関する特別措置法」第23条の規定により「空家等管理活用支援法人」の指定制度が創設されました。

本市でも、空き家の適切な管理の促進や更なる利活用の促進を目的に要綱を策定しました。

支援法人に求める業務

本市では、市の空き家対策の取り組みを補完する役割として、法第24条各号に規定する業務を求めます。

(1)空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
(2)委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業または事務を行うこと。
(3)委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
(4)空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
(5)空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
(6)空家等の管理又は活用を図るため必要な事業又は事務を行うこと。

支援法人の要件

〇次のいずれかの法人又は会社であること
(1)特定非営利活動法人活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(2)一般社団法人(公益社団法人を含みます。)
(3)一般財団法人(公益財団法人を含みます。)
(4)空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社
〇法第24条各号に規定する業務を適切かつ確実に行うことができると認められる者であること。
〇必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適切かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
〇業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経済的基盤を有すること。
などの要件があり、指定については制度の趣旨や本市における空き家対策の基本方針等と照らし合わせて総合的に判断します。

支援法人の指定の申請

提出物
○佐久市空家等管理活用支援法人指定申請書(様式第1号)
(1)定款の写し
(2)登記事項証明書の写し
(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4)法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5)前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6)当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7)空家等の管理又は活用等に関する活動の実績を記載した書面
(8)法第24条各号に規定する業務に関する計画書
(9)市税の滞納がないことを証する書面の写し
(10)その他市長が必要と認める書類

支援法人に関する窓口

佐久市 建設部 建築住宅課 住宅係
〒385-8501 長野県佐久市中込3056
電話番号:0267-62-3430 ファックス:0267-63-7750
メール:kenchiku@city.saku.nagano.jp

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お問い合わせ

電話:0267-62-6637(建築係)、0267-62-3430(住宅係)
ファックス:0267-63-7750

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