佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金

更新日:2026年4月1日

1年以上使用がない危険な空家等の除却・空家等除却跡地への住宅等の建築に係る費用の一部を補助します。

安全で安心な暮らしの確保及び居住環境の改善を図るため、老朽危険空家等の除却工事費または空家等の除却跡地を利活用する場合の建設工事費の一部を予算の範囲内で補助し、空き家の解消を図ります。
補助金の利用をご検討されている方は、まずはご相談ください。

補助対象工事は、交付決定後に着手するものに限ります。
工事契約後のものや、工事完了後のものは補助対象外です。

対象工事は、申請した年度の2月末までに実績報告のできるものに限ります。
予算の都合上、年度途中で受付を締め切らせていただく場合があります。
詳細は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。要綱(PDF:159KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。補助金案内(PDF:4,515KB)をご確認ください。
※ 住居として使用されている耐震性のない住宅の除却についてはこちらをご確認ください。

老朽危険空家等除却事業補助金

対象空家等

以下にある全ての条件を満たす必要があります。
(1)市内にあること
(2)1年以上使用されていないこと
(3)以下のいずれかに該当すること
・【戸建住宅(延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていた併用住宅を含む)】
・【長屋建住宅】
・【特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定による命令を受けたものを除く)】
 のいずれかであること
(4)市の事前審査で老朽危険空家等と判定されたもの

老朽危険空家等のイメージ
※画像はAIによって作成されました

事前審査申請

補助金を受けようとする場合は、当該空家等が老朽危険空家等に該当するか、事前審査が必要です。
事前審査は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)からも申請が可能です。

申請は、原則「隣接地への影響」があるものに限ります。ただし、市から適切な維持管理に係る通知を受けた空家等は除きます。
審査のため、草木の伐採等を依頼することがあります。
積雪等により調査が困難な場合は、審査に時間がかかることがあります。

提出物
・「佐久市老朽危険空家等事前調査申請書(様式第1号)」
・位置図
・現況写真(空家等を含む敷地全景2面以上)
・建物の登記事項証明書の写し等
・その他市長が必要と認める書類

対象経費・補助額

対象経費 老朽危険空家等を除却する工事に要する費用(建築物の除却に要する費用に限る)
補助額 次のいずれか低い額とし50万円を限度とする
 (1)補助対象経費の2分の1
 (2)老朽危険空家等の延べ面積に1平方メートルあたり15,000円を乗じて得た額の2分の1

※建設業法や建設リサイクル法等により解体工事に必要な許可を受けた業者による工事に限ります。
※家財道具や立木の撤去、運搬、処分に要する費用等、老朽危険空家等の解体工事以外に係る費用は補助対象外です。

空家等除却跡地利活用事業補助金

対象空家等除却跡地

以下にある全ての条件を満たす必要があります。
(1)市内にあること
(2)1年以上使用されていない空家等又はその除却跡地であること
(3)除却完了後、1年以内に
・【住宅】
・【店舗】
 のいずれかの建設工事に着手すること

対象経費・補助額

対象経費 除却跡地に住宅または店舗を建設する工事に要する費用
補助額 10分の2以内とし50万円を限度とする

交付対象者

以下にある全てに該当すること。
(1)個人であること
(2)暴力団関係者ではないこと
(3)空家等の所有権(法定相続人等を含む)があること
(4)市税等を滞納していないこと
(5)空家等に所有権以外の権利が設定されていないこと
(6)土地の所有権がある人から対象工事の同意が得られていること
(7)除却後の敷地等を適切に管理できること【老朽危険空家等除却事業】
(8)利活用後の敷地および建物を適切に管理できること【空家等除却跡地利活用事業】

代理受領制度について

佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用事業は「代理受領制度」の対象事業です。
代理受領制度とは、市から交付される補助金を申請者に代わって、工事等を実施した事業者が受け取ることができる制度です。
この制度により申請者は、全体工事費から補助金額を除いた金額(自己負担分)のみを用意すればよく、工事代金等の費用全額を用意せずに済みます。
制度の活用には、事業者への委任が必要となります。

提出書類

交付申請

除却事業
・除却事業補助金交付申請書(様式第2号)
・除却工事の見積書の写し 
※補助対象工事(建築物の除却工事)と補助対象外工事(建築物以外[工作物や立木等]の除去等)が明確に判別できるものを提出してください
・誓約書(様式第4号)
・その他市長が必要と認める書類

利活用事業
・利活用事業補助金交付申請書(様式第3号)
・位置図
・現況写真(敷地全景2面以上)
・土地の登記事項証明書の写し
・建物の登記事項証明書の写し
 ※1 現存する建物が未登記の場合は、所有者等であることが確認できる書類
 ※2 建物が除却済みの場合は、除却のあった日が確認できる書類
・建築する住宅または店舗の配置図、平面図および立面図
・建設工事の見積書の写し
・建設工事工程表の写し
・誓約書(様式第4号)
・その他市長が必要と認める書類

事業変更等

・除却・利活用事業変更・廃止承認申請書(様式第6号)
・交付申請時提出書類のうち、変更内容に係るもの

完了実績報告

・除却・利活用事業完了実績報告書(様式第8号)

除却事業
・除却工事の工事請負契約書の写し
・除却工事の領収書の写し
・工事写真(着手前、工事中および完了時の確認ができるもの)
・その他市長が必要と認める書類

利活用事業
・建設工事の工事請負契約書の写し
・建設工事の領収書の写し
・工事写真(着手前及び完了時の確認ができるもの)
・建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条または第7条の2に規定する検査済証の写し
・その他市長が必要と認める書類

補助金請求

・佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金交付請求書(様式第9号)

※ 代理受領制度を利用する場合
・佐久市老朽危険空家等除却・空家等除却跡地利活用補助金交付請求書(代理受領)(様式第10号)

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電話:0267-62-6637(建築係)、0267-62-3430(住宅係)
ファックス:0267-63-7750

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