固定資産税・都市計画税の納税通知書などの送付先変更について
更新日:2025年4月14日
固定資産税の納税義務者は登記簿に賦課期日(1月1日)時点に所有者として登記されている人です。通常の場合、納税通知書等の送付先は、その人の住民登録地となります。登記内容を変更されれば、法務局から市役所に通知が来ますので、登記に伴い固定資産税関係の送付先は変更されますが、次のような場合はご相談ください。
転居、転出等により通知書等の送付先を変更する場合
佐久市内からの住民票の異動を伴う転出の場合には、佐久市で転出先が把握できますので届出は必要ありません。
佐久市外にお住まいの方で転居、転出をされた場合には、佐久市では把握ができませんのでお手続きが必要となります。
電子申請はこちら→納税通知書の送付先変更届(ながの電子申請)(外部サイト)
納税義務者本人以外に送付先を変更する場合
納税義務者以外の方へ納税通知書を送付する場合、納税管理人の申請が必要となります。
電子申請はこちら→納税管理人(変更)申告書(ながの電子申請)(外部サイト)
※窓口・郵送でのご提出を希望される方は下記よりダウンロードし、ご利用ください。
共有資産の代表者を変更する場合
共有資産の代表者(納税通知書を受け取る方)を変更する場合はお手続きが必要となります。
電子申請はこちら→固定資産税(共有物)代表者変更届(ながの電子申請)(外部サイト)
※窓口・郵送でのご提出を希望される方は下記よりダウンロードし、ご利用ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ