固定資産税よくある質問

更新日:2026年8月10日

固定資産税の納税通知書・課税明細書を紛失してしまったのですが、再発行は可能ですか?

納税通知書・課税明細書を再発行することは出来ません。
納税通知書の交付は「税額の確定通知」と「税額の履行請求」の二つの性質を有しており、この交付を受けた方は”佐久市長より賦課処分をされた”という法的効果が発生します。このため、納税通知書を交付した後に納税通知書を再交付した場合、固定資産税の賦課処分が2回行われることになります。
したがって、納税通知書の再発行は致しかねますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
納税通知書に添付されている課税明細書が必要な場合は、課税台帳の写し(名寄帳)等の証明書をご請求ください。

なお、金融機関等でお納めいただく際の納付書は再発行が可能です。

土地の評価額が下がっても税金が上がるのはなぜですか?

結論から申し上げますと、土地の固定資産税には、税負担の急激な上昇を抑えるための「負担調整措置(ふたんちょうせいそち)」という仕組みが導入されているためです。
土地の固定資産税は、本来「評価額」をベース(課税標準額)にして計算します。しかし、評価額に対して実際の税額が低く抑えられている土地については、一度に本来の税額まで引き上げると納税者の負担が大きすぎるため、毎年少しずつ(なだらかに)税額を本来の水準へ近づけていく措置がとられています。
そのため、以下のような現象が起こります。
・【現在の状態】:本来の税額に向かって、毎年少しずつ税金が上がっている途中です。
・【評価額が下がった場合】:土地の価格下落により「本来の税額(目標地点)」は少し下がります。
・【結果】:目標地点が下がったとしても、現在の税額がまだ目標地点に到達していない(下回っている)場合は、引き続き目標地点に向かって税額がなだらかに引き上げられるため、「評価額は下がったのに税金は上がる」という現象が起こります。

このように、現在の税額が本来の負担水準に到達するまでは、評価額が下がっても税金が上がる(または据え置きになる)仕組みとなっています。

家屋の固定資産税が急に高くなったのは・・・?

(数年前に住宅を新築しましたが、今年度から固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょう。)

新築された住宅で一定の要件を満たすものについては、新築後一定期間、固定資産税額(120平方メートル分まで)が2分の1に減額される措置が設けられています。

減額される期間は、その住宅が「長期優良住宅」の認定を受けているかどうか、また建物の構造等によって以下のとおり異なります。

【一般の住宅(長期優良住宅ではない場合)】
・木造や2階建以下の非木造住宅など: 3年度分
・3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅など: 5年度分

【認定長期優良住宅の場合】
・木造や2階建以下の非木造住宅など: 5年度分
・3階建以上の耐火・準耐火構造の住宅など: 7年度分

今回、税額が急に高くなったのは、この新築住宅に対する減額期間が終了し、本来の税額に戻ったためと考えられます。(税金そのものが値上がりしたわけではありません。)

売買した土地・家屋の税金は・・・?

(私は、昨年家屋とその敷地を売り、今年1月中旬に所有権移転登記を完了しました。ところが、今年の固定資産税の納税通知書が送られてきました。この場合、所有権は買い主に移転しているので、私には納税義務がないと思うのですが。)

固定資産税の納税義務者は、地方税法の規定により、1月1日(賦課期日)現在の土地登記簿、建物登記簿に所有者として登記されている人になります。よって、既に売却済みの土地・家屋であっても、1月1日現在の登記名義人が納税義務者となりますので、今年度の固定資産税の納税義務者はあなたになります。(*未登記家屋の売買等があった場合で、課税台帳の所有者が前所有者のままの場合は、前所有者へ「所有者変更届」を提出するよう説明してください)。

なお、土地や家屋を売買した場合、その年度の固定資産税を誰が支払うかは、私法上の問題ですから、売買当事者の間で決められるのが一般的です。最近では、税負担をめぐるトラブルを未然に防ぐため、契約の際に租税公課について、誰がどのような割合で負担するのか、契約書に明記しているようです。

買い主が税金をはらっていなかったら?

例えば、・・・1月1日(賦課期日)現在は、甲土地の登記簿上に載っている名前はAさんでした。しかしAさんは、国内転勤が決まり、3月14日に、Bさんに土地を売って、登記簿上の名前もBさんにきちんと書き換えました。また、Bさんとの間の契約により、甲土地の固定資産税の半分(3期・4期)はBさんが払うという契約を結びました。ところが、Bさんは、ある事情により、半分の税金を払うというAさんとの契約を果たさず、滞納を続けています。

このような場合、Aさんに責任があるでしょうか?それともBさんに責任があるのでしょうか?

基本的には、Aさんに対して、督促(まだお支払いいただいていませんので、お支払いくださいという催促の通知)の手続きがされることになります。もし、そのままにしていれば、延滞金や差押などもAさんにかかってくることになります。それは、あくまでも、Aさんが、1月1日(賦課期日)現在の所有者となっているからです。

ただし、AさんはBさんとの間で税金の支払いに関する契約を結んでいるので、あとは、弁護士などを交え、個人的に金銭のやりとりをして清算をしていただくことになります。もちろん、次の年からの税金に関して、Aさんが責任を負わないのはいうまでもありません。(登記簿上の名前が、Bさんに変更しているため)

納税通知書は分けてもらえるの・・・?

共有で土地や家屋を持っている場合に、持分割合に応じて、納税通知書を分けて発行・送付してもらうことはできますか?

 できません。これは、地方税法第10条2により、共有者の方は連帯して納付する義務が定められているからです。

(例)Aさん、Bさん、Cさんの3人共有で土地を持っている(各人の持分は3分の1ずつである)。納税通知書は、毎年「Aさん外2名」でAさんの住所に届き、年税額は、12万円である。これを、Aさん、Bさん、Cさんに分けて、それぞれ4万円ずつの税額が記載された納税通知書を各人の住所地に送付することは出来ません。

固定資産の税金はいつからいつまでの分なのですか?

4月1日から始まる年度(4月1日~翌年3月31日)の分となります。そして、これは、その年の1月1日の賦課期日に所有者である方にかかってきます。こうしてかかってくる税金は、あくまで「年度分の税」としてかかってくるものですから、年度の途中で、売買をされた場合などにおいて、税金の負担割合につき月賦課税や、「いつからいつまでの負担」というような取扱をすることは出来ません。そうした場合は、あくまでも、当事者の方々の契約内容によって決めていただくことになりますので、ご理解ください。

古い家を壊して更地にすると、固定資産税は高くなりますか?

結論から申し上げますと、家屋を取り壊して更地にした場合、翌年度から土地の固定資産税は高くなります。
これは、土地の上に住宅が建っている場合に税金が軽減される「住宅用地の特例」の対象から外れるためです。

【税金がそのまま6倍になるわけではありません】
「特例が外れると税額が6倍に跳ね上がるのですか?」というご質問をいただきますが、税負担の急激な上昇を抑える仕組み(負担調整措置)が働くため、そのまま6倍になることは原則としてありません。

【トータルの税金(土地+家屋)への影響】
土地の税金が上がる一方で、取り壊した家屋分の固定資産税は翌年度から「0円」になります。
全体の税額が以前より高くなるか安くなるかは、面積や元の税額などの個別事情によって異なるため、一概には言えません。

※なお、新たに家を建て替えるために取り壊した場合など、要件を満たすと特例が継続される場合があります。
詳しくは税務課 資産税係までお問い合わせください。

家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜ・・・?

(私の家屋は昭和35年に建築されたものですが、家屋については年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか?)

家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替え(3年に一度)の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる「再建築費」に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした「経年減点補正率」を乗じて求められます。

年々老朽化していくにもかかわらず評価額が下がらない理由としては、主に以下の2つの制度上の仕組みが関係しています。

1. 経年減点補正率の下限(残価率20%)によるもの
経年減点補正率は、建物の用途・構造により異なりますが、一定年数に達して下限(20%)に到達した古い家屋については、それ以上の減価は行われません。家屋が利用可能な状態で存在する限り、本来の再建築費に対して20%の価値は残る仕組みとなっています。ご質問にある昭和35年建築の家屋につきましても、すでにこの下限(20%)に到達しているため、これ以上評価額が下がることはありません。

2. 評価額の「据え置き措置」によるもの
評価替えの際、建築資材価格や労務費などの物価変動により、ベースとなる「再建築費」の基準単価が上昇している場合があります。このとき、経年劣化によるマイナスを考慮しても、新たな単価で計算した評価額が前年度の評価額を上回ってしまうことがあります。このような場合は、税負担の急激な増加を抑えるため、前年度の評価額に「据え置き」となります(評価額は上がりも下がりもしません)。

農地転用許可を受けた土地の課税はどうなりますか?

賦課期日(1月1日)現在において、農地転用の許可を受けている土地の評価については、固定資産評価基準により、当該転用許可が有効な限り、一般の農地とは異なる価格事情があると考えられるため、宅地等介在農地(宅地価格より造成費相当分を控除した額・・・佐久市においては、田20%控除、畑10%控除)として評価することとされております。

たとえ、現況が農地であっても農地転用の許可が有効である限り宅地並み課税となります。

固定資産税の第1期の金額が他期と比べて高いのはなぜですか?

固定資産税につきましては、年数回の納期に分けて納税していただいておりますが、分割した際の税額の端数計算については地方税法(地方税法第20条の4の2)に規定があります。
規定では、地方税の確定金額に対し2以上の納期限を定め、一定の金額に分割する場合、その納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は全て最初の納期限に係る分割金額に合算するものとされています。
ご理解くださいますようお願いいたします。

お問い合わせ

電話:0267-62-3040(市民税係)、0267-78-3070(資産税係)
ファックス:0267-64-5761

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