固定資産の所有者が亡くなられた場合の手続き
更新日:2025年4月14日
固定資産税および都市計画税は、1月1日(賦課期日)に佐久市内に固定資産(土地、家屋)を所有している方に課税されます。また、固定資産の所有者が死亡し相続登記が完了していない場合は、地方税法に規定する現所有者(法定相続人、受遺者など)が所有者となり、固定資産の名義変更が済むまでの間、現所有者が納税義務を負います。
佐久市では、佐久市市税条例の規定により「現所有者申告書」の提出が義務化されています。
なお、納税通知書は、申告書受付後に戸籍簿等の確認を行い、現所有者の代表の方に送付いたします。
申告方法
現所有者申告書(ながの電子申請)(外部サイト)で現所有者(法定相続人、受遺者など)となる全ての方と、現所有者の代表となる方(納税義務者代表者)の住所、氏名等をご入力ください。
※窓口・郵送でのご提出を希望される方は下記よりダウンロードし、記入例を参照のうえご記入ください。
申告書の提出期限
固定資産の所有者が亡くなられ、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで
留意事項
相続放棄をした場合
家庭裁判所で相続放棄をした場合、相続放棄申述受理通知書または同受理証明書の写しの提出が必要となります。お手続きをされた場合は税務課へご連絡をお願いします。
その他
(1)正当な事由がなく申告をしなかった場合、佐久市市税条例により過料が科せられる場合があります。
(2)この申告によって、土地または家屋の登記等所有者が変更されるものではありません。下記で所有者変更の手続きをお願いいたします。
○登記されている資産(土地、登記済家屋) 長野地方法務局佐久支局
○登記されていない資産(未登記家屋) 佐久市役所税務課
(3)現所有者の代表となる方を決める際は、法定相続人等の間で十分なご協議の上、決定してください。
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