先端設備等に係る特例措置
更新日:2024年11月11日
中小企業等経営強化法(地方税法附則第15条第44項)に係る課税標準の特例
特例の概要
佐久市では、対象となる中小企業者等が市の商工振興課から認定を受けた先端設備等導入計画に従って、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに新規取得した該当資産に対して、取得した資産で新たに課税されることとなった年度から下表のとおり固定資産税の課税標準額を軽減します。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
なし | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
あり | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年間 | 3分の1 |
あり | 令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年間 | 3分の1 |
※賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例割合が適用されます。
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下に該当する者
・資本金または出資金の額が1億円以下の法人
・資本金または出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
ただし、以下の法人については、特例措置の対象外となります。
・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
特例対象資産
令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した機械及び装置、工具器具及び備品、建物附属設備
ただし、以下の要件を全て満たす先端設備等に該当する一定の機械装置等が特例の対象となります。
・生産、販売または役務の提供の用に直接供するものであること
・投資利益率が5%以上となることが見込まれること
・下表の要件を満たすもの
設備の種類 | 取得価格 |
---|---|
機械装置 | 160万円以上 |
工具(測定工具及び検査工具) | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(償却資産に該当するもの) | 60万円以上 |
※構築物、事業用家屋は対象外です。
提出書類
1.先端設備等導入計画の申請書の写し
2.先端設備等導入計画の認定書の写し
3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
4.(賃上げ表明ありの場合)従業員への賃上げ表明を証する書面の写し
5.リース契約見積書の写し
6.固定資産税軽減計算書の写し
※5及び6については、リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。
関連リンク
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画の認定」について(商工振興課)
先端設備等導入制度による支援について(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)