住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2025年1月30日
一定の個人が、新築後10年以上を経過した家屋に対して、期間内に一定の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税が減額になります。
1.措置の要件
- 新築されてから10年以上が経過した家屋であること
- 賃貸住宅ではない家屋であること
- バリアフリー改修工事に要した費用から補助金等を差し引いた額が、50万円(税込)を超えていること
- バリアフリー改修後の床面積が登記簿表示上で50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 店舗等併用家屋の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること
- 改修工事を令和8年3月31日までに行っていること
- 次のいずれかに該当する減税申請者が居住していること(居住要件)
(1)65歳以上の者 (2)要介護認定または要支援認定を受けている者 (3)障がいを持っている者
2.減額の内容
適用範囲
戸建て住宅、区分所有家屋の専有部分いずれの場合も、床面積が100平方メートルを超える場合には100平方メートル相当分。
減額される税額
工事が行われた当該家屋の翌年度分の固定資産税を3分の1減額(1年度分)
3.申告手続き
関係書類
「高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書」を記入のうえ、下記の関係書類を添付して、改修工事完了後3ヶ月以内に申告してください。(原則、申告がない場合については、適用を受けることはできません。)
- 高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書
- 介護保険の被保険者証の写し等適用対象者であることを証明する書類(身体障害者手帳や療育手帳の写し等)
- 改修工事に係る工事明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修前後の写真)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 補助金等を受けている場合は、当該金額が確認できる書類
※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」と同時に減額の適用は受けられません。
※バリアフリー改修に伴う減額は、一戸につき1回限りとなります。
様式
高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(PDF:116KB)
高齢者等居住改修住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書(Word:46KB)
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