家畜所有者の方へ:定期報告書の提出のお願い
更新日:2026年1月27日
定期報告について
家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第12条の4条1項の規定により、毎年2月1日時点の飼養状況の報告が義務付けられています。
以下の定期報告書様式にご記入の上、佐久家畜保健衛生所まで報告をお願いします。
対象となる家畜
対象家畜は、
牛、水牛、馬、豚(ミニブタ含む)、いのしし、鹿、山羊、めん羊、鶏(烏骨鶏、チャボ含む)、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる(合鴨含む)、だちょう
となります。
これらを、目的問わず1頭(羽)以上飼育している人(家畜の所有者または管理者)は、定期報告書の提出が必要となります。
報告事項
具体的な報告事項は次のとおりです。
1.飼養している家畜の種類及び頭羽数(令和8年2月1日時点)
2.畜舎及び孵卵舎の数(小規模所有者は不要)
3.飼養衛生管理基準の遵守状況及び飼養衛生管理基準を遵守するための措置状況(小規模所有者は不要)
※小規模所有者とは、以下の飼養羽数の家畜の所有者です。
・牛、水牛、馬:1頭
・豚、いのしし、鹿、山羊、めん羊:計6頭未満
・鶏、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、あひる:計100羽未満
・だちょう:10羽未満
詳細については佐久家畜保健衛生所のHPをご確認ください。
佐久家畜保健衛生所ホームページ(外部サイト)
報告期限
令和8年2月15日(日曜)
報告方法
郵送、ファックスまたはメール
報告先
佐久家畜保健衛生所
〒385-0035 佐久市瀬戸中庭1111-179
電話:0267-62-4123
ファックス:0267-63-3002
E-mail:sakukachiku@pref.nagano.lg.jp
