蜜蜂を飼育するには届出が必要です
更新日:2025年12月10日
蜜蜂は養蜂振興法(以下、法)第三条第1項にもとづき、個人的な飼育であっても飼育届を毎年提出することが義務付けられています。
西洋蜜蜂、日本蜜蜂にかかわらず適正な管理のため飼育届の提出をお願いします。
飼育届について
蜜蜂の飼育をされる方は毎年必ず届出が必要です。
西洋蜜蜂・日本蜜蜂の種類を問わず、1箱から必要になります。
対象者
令和8年(令和8年1月1日(木曜)~令和9年1月31日(日曜))に養蜂を行う方
提出用紙
蜜蜂飼育届・蜜蜂飼育変更届の届出様式は、下記の長野県ホームページより取得できます。
長野県ホームページ:
「蜜蜂を飼育している方へ」(外部サイト)
報告期限
令和8年1月23日(金曜)
提出方法及び報告先
提出方法
- 電子メール(nosei@city.saku.nagano.jp)
- 郵送
- 農政課窓口
提出先
〒385-8501 佐久市中込3056番地
佐久市役所 経済部 農政課 農業生産振興係
※農政課にて取りまとめ、佐久地域振興局農業農村支援センターに報告します
