AED(自動体外式除細動器)
更新日:2024年8月26日
AED(自動体外式除細動器)の設置について
佐久市では、市民のみなさんが安心・安全に生活できるよう、市役所、市内小中学校・保育園等をはじめ、市の関係施設へAEDを設置しています。
AEDとは・・・・・
AED(自動体外式除細動器)は、心停止の原因となる心室細動(心臓が不規則にけいれんする症状)を取り除くため、自動的に解析を行い、必要に応じて電気的な(除細動)を与え、心臓の働きを戻すことを試みる医療機器です。
心停止の際は、少しでも早く心肺蘇生法及びAEDの使用を行うことで、救命率は格段に高くなるといわれております。
万が一の際には、AEDを使用して救命に役立ててください。
救命講習について
いざというときに、慌てずに行動できるよう消防署で行っている救命講習で正しい知識を身につけましょう。
AEDの使用を含めた救命講習会につきましては、佐久消防署救急救助係(電話:62-0119)へお問い合わせください。
*講習会は、5名以上の団体となります。
AED設置状況
AED設置状況(令和6年7月1日現在)(PDF:226KB)
「佐久市ガイドマップ」「佐久市生活便利帳」に掲載しておりますので参考にしてください。
AEDを貸し出しております。
市では、市民を主たる対象者として開催されるスポーツ大会や各種イベント等において、一時的なAEDの備えを必要とする団体に対して、一定の条件の下、AEDの貸し出しを行っています。
貸出をご希望の場合は、以下の「AED貸出申請手続」をご覧の上、所定の手続きにより、貸出申請をお願いします。
なお、個人的又は、私的な行事などにはお貸しできません。
AED貸出申請手続
申請方法
(1)申請手続:「自動体外式除細動器(AED)貸出申請書」をご提出ください
(2)申請場所:市役所健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)及び各支所健康づくり推進係
(3)申請時の持ち物:AEDを使用する者の該当要件を証明できるもの(講習修了証の写し)
貸出要件
活動する団体等が営利を目的としていないこと。又、下記のいずれかに該当する者が会場に常駐し、その者が使用すること。
(1)医師又は保健師・看護師
(2)救急救命士
(3)AED使用に関する救命講習を修了した者
費用
無料
貸出期間
4日(貸出日及び返却日を含む)以内
*市長が特に必要と認めたときは、4日を限度として延長することが可能
貸出台数(貸出施設)
全2台
市役所健康づくり推進課1台
望月支所健康づくり推進係1台
AEDの貸出方法
AEDの貸出は、市役所健康づくり推進課保健予防係(佐久市保健センター)又は、望月支所健康づくり推進係で行います。
「自動体外式除細動器(AED)貸出申請書」は、市ホームページよりダウンロードできます。
ダウンロードできない場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
*自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(Excel:11KB)
AEDの返却方法
AEDは、指定された日時に指定場所へお返し下さい。その際、AED及び付属品の確認をしてください。
注意:
貸出期間中に、AEDをき損し、又は滅失した時は、これに相当する代価を賠償していただきます。
貸出期間中に発生した事故の責任は、借受人が負うものとします。
*AEDの使用方法
政府広報オンライン いざというときのために応急手当の知識と技術を身につけておきましょう(外部サイト)
担当係:保健予防係
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お問い合わせ
市民健康部 健康づくり推進課
電話:0267-62-3196(健診推進係)、0267-62-3527(保健予防係)、0267-62-3189(健康増進係)、0267-63-3781(口腔歯科保健係) 、0267-62-3524(保健医療政策係)
ファックス:0267-64-1157