改葬許可申請
更新日:2021年9月6日
改葬とは
埋葬・納骨されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、「墓地、埋葬等に関する法律」の規定に基づき、現在埋葬・納骨されている場所の市町村長の許可が必要になります。
申請先
申請先は、現在、遺骨(墓地)がある市町村役場です。佐久市役所(各支所を含む。)に申請できるのは、現在、遺骨(墓地)が佐久市内にある場合です。
手続きに必要なもの
改葬許可申請書
改葬許可申請書は以下から印刷するか、市民課や各支所市民係で取得できます。また、最寄りの市町村で取り寄せた申請書を使用していただいても構いません。
現在、埋葬もしくは納骨してある事実の証明
改葬許可申請書の下部に証明欄がありますが、別の用紙に証明していただいても構いません。墓地・霊園などの管理者に依頼して、現在、遺骨が埋葬・納骨されていることを証明していただきます。なお、自筆で証明をしていただければ押印は不要です。
改葬先の墓地、霊園などの受け入れ承諾書
改葬先の墓地等で遺骨の受け入れを承諾するという書面です。様式は問いません。新しい墓地等の「永代使用許可証」の写しでも構いません。以下に納骨承諾書の書式例はありますが、受け入れる墓地・霊園などの管理者に作成していただいた書式でも結構です。
※改葬許可申請には手数料は不要です。
改葬の手順
1 改葬許可申請書を取り寄せ、必要事項を記入します。
2 現在、埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に依頼して、申請書の下部に埋葬・納骨の事実を証明してもらいます。
3 新しい墓地・霊園などの管理者より、受け入れ側の納骨承諾書または永代使用許可書の写しなどを取り寄せます。
4 1の改葬許可申請書及び3の受け入れ側の納骨承諾書を市民課又は各支所市民係に提出します。
5 改葬許可証が発行されます。
6 現在、埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者に、改葬許可証を提示し遺骨を取り出します。
7 改葬先の墓地・霊園などの管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を埋葬します。
その他の留意事項
- 郵送で手続きをされる場合は、返信用封筒(切手を貼って宛先を記入したもの)を同封のうえ、改葬許可申請書、受け入れ承諾書を送ってください。改葬許可証を返信用封筒に入れて送らせていただきます。
- 同じ墓地内において別のお墓に遺骨を移す場合も「改葬」になりますので、手続きが必要になります。
- 埋葬されている遺骨の一部を他の墳墓または納骨堂へ移すことを「分骨」といいます。分骨の場合、「改葬」には該当せず、市町村長の許可は不要です。現在、埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から埋蔵・納骨に関する証明書の発行を受け、新たな墓地・霊園などの管理者に直接提出してください。
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