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印鑑登録

更新日:2020年3月25日

登録のできる方

佐久市に住民登録されている方です。(15歳未満の方、意思能力を有しない方は登録をすることができません。)

登録できる印鑑、できない印鑑

下のリンク先からPDF形式のファイルを参照してください。

手続きのできる窓口

  • 印鑑登録申請及び紛失届出は本庁、各支所で可能です。
  • 印鑑登録証明書の交付は本庁、各支所、出張所で可能です。

申請方法

本人による申請

申請者が本人であること、申請が本人の意思であることを確認させていただきます。

1顔写真付き本人確認書類をお持ちの場合は、次の物をお持ちください。

  • 運転免許証(番号入りの運転経歴証明書を含む)、個人番号カード(顔写真付き)、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カード等の官公署の発行した写真付きの本人確認書類をいずれか1点
  • (健康保険証、会社の身分証明書、学生証等は本人確認書類として使用できません。)
  • 登録する印鑑

2顔写真付き本人確認書類をお持ちでない場合は、次の物をお持ちください。

  • 印鑑登録申請書の保証人欄に保証人(佐久市に印鑑登録をしていて、印鑑登録申請人が登録者本人であることを保証できる方)が必要事項を記入し登録印を押印したもの。
  • 登録する印鑑

3顔写真付き本人確認書類をお持ちでなく、保証人もいない場合は次の手順で登録を行います。

(1)窓口で印鑑登録申請を行います。

(2)その後、市役所から照会書を郵送させていただきます。

(3)本人が次の物をお持ちのうえ、窓口で手続きを行います。

  • 登録する印鑑
  • 必要事項を記入した照会書
  • 顔写真の無い本人確認書類(健康保険証等)

代理人による申請

代理人による申請時は、申請が本人の意思であることを確認させていただきます。

1代理人が登録の申請をする場合は以下の手順で登録を行います。

(1)代理人の方が窓口で印鑑登録申請を行います。次の物をお持ちください。

(2)その後、市役所から申請者本人へ照会書を郵送させていただきます。

(3)上記(1)の登録申請時と同一の代理人の方が次の物をお持ちのうえ、窓口で手続を行います。

  • 登録する印鑑
  • 必要事項を記入した照会書
  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証等)

(4)印鑑登録証を発行します。

成年被後見人による申請

成年被後見人による申請は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請が可能です。
代理人による申請はできません。
必要書類ほか詳しい手続き方法については、市民課までお問い合わせください。
※すでに成年被後見人になっており印鑑登録をされていた方は、印鑑登録が抹消になっていますので、改めて登録が必要です。
※印鑑条例の登録資格の改正
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、
総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受けて、本市の印鑑条例の登録資格が改正されました。
【施行日:令和2年3月25日】

印鑑登録証

  • 印鑑登録証とは、印鑑の登録をしてあることを証明する手帳です。登録の際、本人または代理人に交付されます。
  • 証明書の交付申請をするときには、この印鑑登録証の提示がないと交付できませんのでご注意ください。
  • 印鑑登録証または登録印を紛失したときは、すみやかに印鑑登録の抹消の手続をしてください。

印鑑登録証明書の交付

窓口で取得する場合

  • 本人申請の場合、印鑑登録証あるいはマイナンバーカードが必要です。
  • 代理人申請の場合、登録者本人の印鑑登録証が必要です。

コンビニ交付サービスを利用する場合

印鑑登録証明書については、コンビニエンスストア等の店舗で取得できます。
詳細については新規ウインドウで開きます。<コンビニ交付サービスについて>をご覧ください。

印鑑登録の抹消

次のいずれかに該当する場合、印鑑登録は抹消されます。

  • 印鑑登録廃止の申請をしたとき
  • 印鑑登録証または登録印を紛失し、届出を行ったとき
  • 市外に転出したとき(転出日に抹消されます)
  • 死亡もしくは住民票職権消除となったとき
  • 婚姻等で氏が変更になったとき(登録した印鑑に旧氏が含まれる場合)

手数料

  • 印鑑登録300円
  • 登録証紛失による再登録400円
  • 印鑑証明書1通300円

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お問い合わせ

市民健康部 市民課
電話:0267-62-3087
ファックス:0267-64-1157

お問い合わせはこちらから

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